新時代に向けて『業務委託基本契約書』の「標準ひな型」を公開!
新時代に向けて『業務委託基本契約書』(請負型)/(準委任型)の「標準ひな型」(2024年8月20日初版)を作成しましたので、ここに公開いたします。まずは現物をご覧ください(上の(請負型)又は(準委任型)をクリックしてご覧ください)。
尚、『業務委託契約』とは何か?については、以下に過日記載のとおりです。合わせてご覧ください。
『自律と協働』プロデュース事務所 (行政書士アーク総合) 代表行政書士 原田 豊 2024年8月21日
民法の債権法の中には、13種類の契約が規定されています。これらの契約を、民法典に記載されている型の契約という意味で、「典型契約」(下記の【参考:典型契約】ご参照ください)といいます。しかしながら、契約は原則として自由であり、公序良俗や強行法規に反しない限り当事者間で自由にその内容を決めることができ、典型契約以外の契約については、非典型契約と呼ばれます。
『業務委託契約』は「非典型契約」
『業務委託契約』は典型契約ではなく非典型契約と考えられており、当事者間に争いが発生した場合、典型契約の「請負」「委任」「準委任」の規定を基準に問題解決が図られます。各々以下の条文に規定されています。
■請負:仕事を完成に対し報酬を支払う契約(民法第632条~642条)
■委任:法律行為の委託と承諾で効力を生じる契約(民法第643条~655条)
■準委任:法律行為でない事務を委託する契約(民法第656条:委任の規定[民法第643条~655条]が準用されます。)
ビジネスで日常的に交わされるのは、■請負■準委任の2つです。
(■委任は法律行為の委託であり、弁護士等訴訟代理人に委託する業務等の場合です。)
『業務委託契約書(請負型)』及び『業務委託契約書(準委任型)』の「ひな型」を準備中です。(2024年7月初旬を予定)。⇒まずは、今後一段と関連法令等との適合性が重要となると考えられることから、 『業務委託契約』の注意事項!を先行投稿しましたので、ご確認ください。お急ぎの方は、『サポート内容』をご一読いただきまして、『お問い合わせ』よりご連絡をお願いいたします。
『業務委託契約』の契約事例:
日常的に使用される「業務委託契約」は、雇用関係のない相手に、一定の業務を依頼する場合に結ばれる契約です。 会社の本業ではない業務を、外部に依頼(アウトソーシング)する際に、よく用いられる契約形態です。 成果物の完成(契約作成された目的物の納品)を目的【請負型】としているか、依頼した業務の遂行を目的【準委任型】としているかという観点で、大きく2つに区別されます。
【請負型の契約例】
・ホームページ制作契約
・コンピュータ・プログラム開発契約
・建設工事契約
・制作物供給契約
・運送契約
【準委任型の契約例】
・顧問契約
・コンサルタント契約
・情報提供契約
・技術指導契約
・診療契約
【参考:典型契約】以下の13種類です。
1.贈与:契約当事者の一方が無償で財産を第三者・相手方に譲り渡す契約。2.売買:契約当事者の一方が買う、売るという合意により、有償で所有権を相手方に移転する契約。3.交換:物々交換で、契約当事者がお互いに金銭以外の財産権を移転する契約。4.消費貸借:契約当事者の一方が相手方から何かを借り、それを消費した上で、同額や別の同等のもので返す契約。キャッシングなどのお金の貸し借りは、概ねこの契約です。以前は、要物契約(実際にお金を引き渡すことが必要)でしたが、今は書面ですればお金を引き渡す前にも成立します。5.使用貸借:契約当事者の一方が相手方から無償で何かを借り、それを使用した後に相手方に返す契約。6.賃貸借:契約当事者の一方が相手方に有料で何かを借りる契約です。DVD、賃貸マンションやレンタカーなどが該当します。7.雇用:一般的な社員に関する契約です。契約当事者の一方が働き、相手方がその労働に対して報酬を支払う契約。あくまで報酬を支払うほうが雇用主となり、指揮命令権を持ちます。
8.請負:契約当事者が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約。9.委任(準委任):契約当事者の一方が相手方に法律行為をすることを委託し、相手方がこれを承諾する契約。(準委任は法律行為ではない場合です。)10.寄託:契約当事者が相手方のために物を預かって保管する契約。倉庫業、コインロッカーや銀行へのお金の預け入れなどです。11.組合:組合員全員で組合を作る契約。複数の人が共同出資をしてある事業を営むときの契約。12.終身定期金:いわゆる年金制度などです。当事者の一方が、自分、相手方または第三者が死亡するまで、定期的に金銭や物を相手方または第三者に給付する契約。13.和解:契約当事者がお互いに譲歩をして、紛争を解決する契約です。