「三方よし」を表現する水芭蕉の三葉です。

『業務委託契約』の注意事項!


先の投稿『業務委託契約』において、その民法上の法的性質を述べました。(⇒本『業務委託契約』は民法上に規定のない「非典型契約」であり、民法の「請負」と「委任」「準委任」の規定を基準に問題解決が図られる。)

今回は、掲題テーマに鑑み、まずは当事務所の契約専門サイト(「ARK@契約」)より、以下

【Ⅰ】「具体的に契約を締結する場合」の留意事項 

【Ⅱ】『法律上の「基礎」について』 を確認し、

次に【Ⅲ】に、掲題テーマについて、最新のPEST(政治・経済・社会・技術)動向をご紹介しつつ、できる限り客観具体に、かつ、当サイトの方針(『三現主義』『法令遵守』)に則り、当サイトの見解をも加えつつご案内することといたします。

(『三現』(「現場・現物・現実」)も『法令』も不断に変化しておりますので、以下のご案内は予告なく修正されますことをご了解ください。なお、参考文献は多数に及びます。主なものを末尾に記載いたします。また、具体的な参照/引用事項につきましては、その都度文中に記載しております。)

【Ⅰ】【Ⅱ】につき要約します。次のように解説しております。「(『業務委託契約』に限らず、)契約締結の一般につき、『契約自由の原則』下、民法上の優先順位は、「強行規定」>「当事者の意思表示」>「慣習」>「任意規定」ということになります。(「強行規定」とは、「公の秩序に関する法令の規定」のこと。)なお、商法を加えた場合の優先順位は、「商法の強行規定」>「民法の強行規定」>「当事者の意思」>「商法の任意規定」>「商慣習」>「慣習」>「民法の任意規定」となります。」

【Ⅲ】本『業務委託契約』につきましては、先のコロナ禍より、にわかに注目されている契約形態であり、近時の「デジタル化の進展」、「リモートワークの進展」が大きく寄与し、今後の普及拡大も予測されるところです。

また、『働き方改革』により、副業・兼業(テレワーク等)及び定年退職後の働き方の一つとして、政府も『業務委託契約』による働き方を推奨しています。

したがいまして、民法以外、関連法令等との関係性の整合(適正な契約締結)が今後の課題になってくる、と予測されます。(以下にご案内いたしますように、問題予兆に対し、関係諸機関は動きはじめています。)

そこでこの度、民法以外の法律やルールとの関係で注意すべき主要事項(特別法、指針、ガイドライン等、以下「関係法令等」といいます)につき、ここに記載することといたしました。

  なお、当サイトでは、上記の実態・課題を踏まえ

       (1)「個人の働き方改革」の推進(適正な契約締結による「働く場の担保」)を原点とし、

       (2)事業者間における『業務委託契約』の適正化の実現をビジョンとし、

当サイトのパーパス・ミッションを『自律と協働』プロデュースとしているところです。

⇒その趣意は「個人の事業化」(個人の『自律と協働』の創出・拡大)、「小規模事業者」「中小企業」の契約締結をサポートし、健全な社会を形成(『三方よし』)、以て日本国民ひとりひとりの生活の質的向上に寄与すると共に、他の諸国民との『自律と協働』による平和の共栄共存にも寄与することにあります。

本趣意の下、以下『業務委託契約』と関係法令等との関係(以下【1】~【12】)について、ご案内いたしますところです。【1】~【12】項目の多くは次の書籍より引用しました。『業務委託契約書作成のポイント(第2版)』(編著者近藤圭介:中央経済社)。

【1】「商法」との関係(再確認):

契約当事者の一方が会社(商行為をなす事業者)であり、当該『業務委託契約』の締結がその商行為事業であれば、当該『業務委託契約』の締結当事者双方には商法が適用されることになります(関連法令:商法第3条1項、会社法5条、商法503条1項)。商行為/総則(第501条~521条)、及び

契約類型ごと以下を理解しておく必要があります。運送取い営業(第559条~564条)、運送営業(第569条~594条)、寄託(第595条~617条)、倉庫(第559条~617条)。❞  

【2】「独占禁止法」との関係:

(1)「独占禁止法」の目的たる「公正かつ自由な競争」を促進するため「不公正な取引方法」(独占禁止法2条9項)  及び「優越的な地位の濫用」(同法2条9項5号)を禁止しています。

(2)最近の「役務の委託取引」(運輸、ビルメンテナンス等)、「情報成果物の引渡しで債務完了する取引」(ソフトウェア開発、テレビ番組制作等)の増大の実状に鑑み、以下を公表しています。

 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)(公正取引委員会平成10年3月17日公表)

  問題となりやすい行為として7つの行為を挙げています。

(3)物流に関する業務委託について、近年、役務の提供/情報成果物の引渡しで債務の履行を完了する委託取引の増大に鑑み、「特定荷主が物品の運送または保管を委託する場合の「特定の不公正な取引方法」を指定しています(物流特殊指定:独禁法2条9項6号)。

 物流特殊指定に違反するおそれのある「特定の不公正な取引方法」とは、「代金支払遅延、代金減額、買いたたき、物の購入強制・役務の利用強制、割引困難な手形の交付、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更およびやり直し、要求拒否に対する報復措置、情報提供に対する報復措置(物流特殊指定1項~8項)。

かかる「不公正な取引方法」による取引が行われた場合、公正取引委員会は(同法8章2節に)規定する手続きにより当該行為の差止め、契約条項の削除、その他の当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる(独占禁止法20条)。また「不公正な取引方法」を継続して行うものに対し課徴金の納付を命じなければならない(同法20条の6)。

【3】『人材と競争政策に関する検討会』(平成30年2月15日)において、以下独占禁止法上問題となりうる行為について検討されています。

  https://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index_files/180215jinzai01.pdf      ❞

このサイトより、以下をご案内いたします。

第1 はじめにより「(1)検討対象」につき、以下に原文をそのまま抜粋貼付。また、第2以降はタイトルのみを抜粋貼付いたします。

  ⑴ 検討対象: 本報告書では,「個人として働く者」,すなわち「役務提供者」の獲得をめぐって,役務提供を受ける企業等,すなわち「発注者」間で行われる競争について,また,役務提供者が労働者と評価される場合には「使用者」間の競争について,それを妨げ役務提供者に不利益をもたらし得る発注者 (使用者)の行為に対する独占禁止法上の考え方を整理した。 「個人として働く者」とは,「フリーランス」と呼ばれる人がその代表であり,例えば,システムエンジニア,プログラマー, IT技術者,記者,編集者,ライター,アニメーター,デザイナー,コンサルタントなどが挙げられるが,このほか,スポーツ選手,芸能人を含む,幅広い職種を念頭 に検討を行った。ただし,特定の業種・職種固有の具体的な取引慣行に対する評価は,検討対象とはしていない。また,役務(提供)型の典型契約の類型としては,民法上,雇用,請負,委任等があり,本検討会ではこれら全てを検討の対象とした。ただし,これらは,本検討会における検討対象の範囲を示す一連の概念である。実務 的には混合契約・非典型契約によって行われることも多く,必ずしも典型契約だけにとどまらないことから,本報告書においては,これら全体を検討対象とはしたが,独占禁止法の適用に関してこれら民法上の契約類型に 応じた議論は行っていない。

第2 独占禁止法による行為規制の概略

第3 労働者・労働組合と独占禁止法

第4 独占禁止法の適用に関する基本的な考え方

第5 共同行為に対する独占禁止法の適用

第6 単独行為に対する独占禁止法の適用

第7 競争政策上望ましくない行為

第8 おわりに

【4】「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日/

内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省からの連名)において、事業者とフリーランスとの間における取引に関して、どのような場合に独占禁止法上問題となり得るのか、及びその適用の可否が検討されている。(下請法との関係にも言及されている。⇒下請法の要件を満たせば、同法に違反し、下請法の適用の要件を満たさない場合にも、優越的地位の濫用の観点から同法(独占禁止法)の問題となる場合があるとして、以下4つの行為を挙げている。

(1)代金の支払遅延,代金の減額要請及び成果物の受領拒否

 ア あらかじめ決めていた報酬の支払期日を発注者の都合で遅らせること。

 イ 発注者の都合で,あらかじめ決めていた契約金額を減額すること。

ウ 発注者の都合で,あらかじめ取り決めていた仕様を変更する等により 役務提供者に追加的な業務が発生したにもかかわらず,対価を据え置くこと。

 エ 発注者側の都合による発注取消しにもかかわらず,役務提供者に生じ た損失を負担しないこと。

オ 同時に複数の役務提供者に対して発注し,質の高い成果物を納品した 役務提供者と取引し、他の役務提供者の成果物について受領を拒否すること。

(2)著しく低い対価での取引要請

ア 発注単価において必要経費を考慮しないこと。

イ 発注者側の都合で,取引開始後に発注単価を決めること。 

ウ 取引価格の協議を前提とした交渉を行わないこと(役務提供者は、発注者が用意した見積金額

記載済みの見積書にサインするのみ)。

(3)成果物に係る権利等の一方的取扱い

      ア 発注者が成果物を発注時の目的以外で再利用する場合に役務提供者に対価を支払わないこと。

イ 役務提供者の肖像等を利用したグッズ等を発注者が販売するに際して発注者が役務提供者に支払う対価(ロイヤリティ)について、役務提供者との間で協議をせずに決定したり、ロイヤリティを一切支払わなか ったりすること。

(4)その他  

(以上、次のpdf資料P39~P41より抜粋)

  https://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index_files/180215jinzai01.pdf

【5】「建設業法との関係」:契約名称が『業務委託契約』であっても、また契約当事者間において請負契約ではない合意があっても、建設業法で規定されている29種類の工事については、請負契約とみなされます。(資格/許可(国土交通大臣/都道府県知事)が必要。また、工事請負契約に関し、国土交通省の関与する『建設工事標準請負約款』や、『民間(七会)連合協定工事請負約款』等が存在し、使用が推奨されています。  

【関連法の改正情報】

尚、建設業法が改正されましたので、以下にご案内いたします。

●建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律の一部を改正する法律案

【背景/必要性】【法案の概要】 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001728219.pdf

【国土交通省 報道・広報】https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00221.html

(参考:業界情報)

■「修理できない!?【大工不足】家が建たない!?」(2024年7月2日NHK新クローズアップ現代) https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4922

■「大工」がいない 20年で半減、住宅業界に危機 若者離れも深刻(2023年12月12日産経新聞)https://www.sankei.com/article/20231212-UVIVW5VMMFG6ZHK7ZXEELKS4Q4

⇒対策:職人の正社員雇用をスタート。研修制度も強化し、礼儀やマナー、基本的な知識や技術など約3カ月間、研 修などを行ったうえで、親方に同行して現場で学んでいく。

⇒原因の一つに、「偽装一人親方」も横行

ハウスメーカーや低価格の分譲住宅のパワービルダーの下請けや孫請けで発注を受けるため、

単価が下がりやすく、さらに資材価格の高騰のしわよせを受けて単価が下がるケースもあると

いう。建設業界の労働問題に詳しい芝浦工業大学の蟹澤宏剛教授(建築学)によると、一人親方

のなかには、本来は社員にすべき人を独立させて個人事業主とする「偽装一人親方」も多いとい

い、健康保険料や厚生年金保険料などの法定福利費の負担や、

労働時間の管理を免れるケースが横行。社員化が進まない原因にもなっているという。

【『自律と協働』プロデュース事務所よりのコメント】

本建設業界に上記のような問題(社会的に貴重な専門技能職である「大工不足」が生じ、「偽装一人親方」の横行)を発生せしめている根本原因を正しく把握し、原因に対する対策を実施することが不可欠。⇒「多層な下請け構造」がこの問題を発生せしめていると思われ(大方の識者もそのように発信してい)る。

また「下請け構造」を容認する契約規定にその原因があると考えられます。したがいまして、建設業に限らず、「下請け(再委託)」を容認する規定は、近時の時代環境下、十分に再検討(再設計)する必要があると考えられる(大方の契約に採用されている「原則:禁止、本人同意で許される」とする規定は荒すぎる(「不公正な取引」となり得る)。

本サイト本ページでは『業務委託契約』につき「関連法令等」との(契約締結上の)適合性(違法となり得る場合等)を検討しておりますが、あらゆる契約類型において、このような『仮説/検証』(どのようなケースで問題(違法)となり得るか、例外となる正当理由とは何か等)が必要となると考えます。

なお、上記の問題に対し、対策で述べられているような以下の動きがある。

⇒職人の正社員雇用をスタート。研修制度も強化し、礼儀やマナー、基本的な知識や技術など約3カ月間、研修などを行ったうえで、親方に同行して現場で学んでいく。

⇒これは、日本経済の高度成長期に大方の企業が採っていた、メンバーシップ型の雇用制度下の人材育成制度(見習い研修、小集団活動、OJT等)であります。

デジタル化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の大きなうねりの中で、企業はDX人材を求め、ITエンジニアを業務受託者として使う動きが広がっています。

 すなわち、資本力・組織力・営業力が強大な大企業が元請けとなり、弱小の企業(個人事業主含む)が下請けとなる構造(『業務委託契約』の請負型)では、建設業におけると同様の問題が発生することが危惧されます。

上記の建設業における問題状況を鑑みるならば、上記「独占禁止法」に係わる【2】【3】【4】及び以下「労働者派遣法」に係わる【6】、「下請法」に係わる【12】等、多くの関係法令等との整合性につき、現状実態・課題を十二分に『仮説/検証』し、整合を図る対策が必要と考えられます。

したがって、「新しい時代❝温故知新❞」『自律と協働』プロデュースが求められます。

【6】「労働者派遣法との関係」:契約名称が『業務委託契約』となっていても、委託者(派遣先)の「指示命令」下で業務を履行する場合、労働法の規制を受けます。この場合を「偽装請負」といい禁止されています。(「労働者派遣法」40条の2・40条の3、26条、41条、42条)

派遣先は派遣労働者との関係で、同法44条の範囲で労働基準法などの適用を受けます。また、労働者の供給事業は、「職業安定法」44条の規定を、人材紹介業務・労働者募集業務を委託する場合または受託する場合には、職業安定法の規定に従って行う必要があります。

【7】「個人情報保護法との関係」:役務提供委託契約において、「個人データ」の第三者提供にあたっては、原則として、当該個人データの本人の同意が必要である(同法27条)。が、例外としての規定もある。すなわちオプトアウト規定(同法27条2項)、第三者に該当しない場合(同法27条5項)。ただし、この場合にも、委託者は受託者における個人データの安全管理が図られるように受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない(同法25条)。

また、受託者は必要かつ適切な「安全管理措置」(同法23条)、必要かつ適切な「従業者の監督」(同法24条)を行わなければならない。

 

【8】「知的財産法との関係」:「知的財産権」は原則としてそれを創出した者に帰属します。したがって、委託者しては、自己に成果物の知的財産権を帰属させることを希望するのであれば、『業務委託契約』でその旨を規定しておくことが、必要となります。また、成果物に係る知的財産権の利用についても、契約当事者の双方がどの範囲で利用することができるのか、利用する契約当事者において、何らかの積極的な関与(相手方への通知義務、関連資料の作成・提出、登録手続き等)の役割(権利・義務)を規定しておくことが必要となります。また、ビッグデータ等データの扱いについても『業務委託契約』において、その利用条件、管理方法、その他の権利義務関係を規定しておくことが必要となります。

なお、第三者が保有する知的財産権との関係について、『業務委託契約』に当事者間の権利義務関係を規定しておくことも必要となります(第三者から侵害・賠償請求の権利行使を受けた場合の負担義務者、補償内容及び条件を規定しておく等)。

【9】「運送関連業法との関係」:商法(上記【1】)の他、鉄道事業法、鉄道営業法、道路交通法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、海上運送法、航空法などの関連法令等(特別法)があります。それぞれの特別法で、禁止行為や運送禁止対象等が規定されているので、運送業務委託を行う場合には、関係法令がないか注意する必要があります。

【10】「倉庫業法との関係」:倉庫業法は、元来、物品の寄託を内容とする業務委託契約において適用されますが、近年は運送や流通加工などの多様なサービスを組み合わせた物流サービスに対する物の保管業務も増えてきております。このような場合、倉庫業法が適用されるのは、寄託契約を締結する場合のような典型的な場合に限らず、運送業務委託契約などにおいて物を保管する際にも適用されます。

したがいまして、倉庫業法に違反していないか注意しなければならないのは、倉庫業を営むものに限定されません。物流業務委託を行う場合、委託者はその受託者が倉庫業法に違反していないか注意する必要がある。⇒倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の登録を受けなければならないとされており(第3条)、登録を受けずに倉庫業を営んだ場合には、懲役および罰金が科される場合があります(第28条)。

したがいまして、業務委託契約で、その委託内容に物の保管業務が含まれている場合には、当該物の保管が倉庫業に該当するのか、該当する場合には、受託者が登録を受けているかを確認する必要があります。

【11】「印紙税法との関係」

『業務委託契約』の場合の適用類型は、以下の2号/7号とされる。

「請負に関する契約書」(2号文書)/「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)        ❞

 この適用類型は、契約内容によっては、2つの類型に該当する場合もあります(契約の名称によって決

定するのではなく、契約の内容によって決定します)。その処理方法、罰則についても印紙税法に規定

されています。

尚、その他の類型については、以下をご参照。   

zeigaku_ichiran_r0204.pdf (nta.go.jp)

【12】「下請法との関係」

 適用の対象となる取引は、事業者が「業として行う」以下の4類型の委託契約。

(1)製造委託 (2)修理委託 (3)情報成果物委託 (4)役務提供委託

次の公正取引委員会のサイトより、「下請法の概要」図を貼付いたします。https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html      

下請法の概要
下請法の1目的 2親事業者、下請事業者の定義
下請法
親事業者の義務(第2条の2、第3条、第4条の2、第5条)親事業者の禁止事項(第4条)報告徴収・立入検査(第9条)勧告(行政指導による是正)(第7条)

「関連重要法令」<特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。以下の中小企業庁のサイトをご参照ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf

「発注事業者」側の要件ごと「フリーランス」に負う義務の内容が異なります。⇒イメージ図を貼付いたします。ご参照ください。

フリーランス法「法律の内容」
発注事業者の類型ごと義務項目

『業務委託契約書』作成のご相談、ご依頼は「サポート内容」■《業務サポート》【2】『書類・図面』の作成:
3.『業務委託契約書』
をご確認いただきまして、ご不明事項の質問等お気軽に『お問い合わせ』ください。

尚、「サポート内容」ページには◉業務受託者(乙)となる方、◉業務発注者(甲)となる方へのメッセージを記載しております。

 (メッセージ内容は別投稿としてリンク先に記載。)ご高配たまわれば幸いです。

以下に、再記載します。

業務発注者(甲)となる方(事業者)へのメッセージ:

業務受託者(乙)となる方(事業者)へのメッセージ:

【参考文献】

『業務委託契約書の作成と審査の実務[全訂版]』(滝川宜信・弁護士法人しょうぶ法律事務所:民事法研究会)

『業務委託契約書作成のポイント(第2版)』(編著者近藤圭介:中央経済社)

『業務委託契約書作成の基本と書式(第2版)』(編著者近藤圭介:中央経済)                

『業務委託契約書審査の実務』(編者出澤総合法律事務所:学陽書房)


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