「三方よし」を表現する水芭蕉の三葉です。

「働く人」4類型:


「働く人」の4類型(マトリクス比較):

一般呼称 正/非契約形態 「働く人」の義務 指揮命令権」の有無 適用法律 4.副業の適合性
正社員 1.正規雇用契約(無期)労働力の提供「労基法」「労契」「労衛法」他 △又は×
契約社員/嘱託社員/アルバイト/パート 2.非正規雇用契約(有期) 労働力の提供「労基法」「労契」「労衛法」他 △又は×
派遣社員 2.非正規派遣契約労働力の提供「労基法」「労契」「労衛法」「労働者派遣法」△又は×
個人事業主/フリーランス3.独立業務委託契約(請負型または準委任型) 仕事の完成または履行「下請法」「独禁法」(労働法)
「働き方」の4類型

(本表は、2024年10月23日現在時点の実態を整理したものであり、今後の法令の新設、改正等により変わりますので、ご了承ください。

【備考】(以下のNo.は上表のNo.に対応しています。)

1:事業者に雇用され「正規社員」(『雇用契約』の無期契約)として働く

2:事業者に雇用され「非正規社員」(『雇用契約』の有期契約)として働く  

3:雇用されず「独立事業者」(『業務委託契約』の受託者)として働く 

 (「個人事業主」は税務署への開業届をすることにより青色申告の特別控除等のメリットを受けられる自然

人(≠法人)です。「雇用によらない働き方」をする「フリーランス」もここに分類されます。

4:本業(上記1.2.3.)で働きながら副業で働く

尚、副業は企業(職種)によっては禁止されています(各企業の『就業規則』によります)。~解禁されてい

る場合であっても「働く個人」は、副業を行う場合、副業規程(「機密保持」「競合避止」等)を遵守

る義務を負います。また自ら「本業・副業の業務量、進捗状況、費やす時間、健康状態」を管理する必

要があります。また、副業を行い、年間20 万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整では

なく、個人による確定申告が必要です。

一方、使用者側は労働者の「労働時間管理(就労管理)」「安全・健康確保」その他義務を負います。

その他、「働き方」改革は、途上にあり、その他多くの課題(『年収の壁』問題等)がありますが、ここでは割愛(※)いたします。

(※)別途、新たな投稿記事でご案内いたします。 

「働く人」の環境は激しく変化しています:

しかしながら、雇用制度の改正・改革(メンバーシップ型~ジョブ型への転換等)「働く人」のセーフティネットの整備等「働く人」の環境は目まぐるしく変化しております(また、一段とスピードアップした変化が求められています)。

こちらの投稿記事【現場実態】等も、今一度、再確認(鳥瞰視:⇩以下をクリック)いただきまして、

『「現場」と「課題」/実践事例の紹介:』>『【1】「働く人」の「現場」』>『1.【基礎】について考えてみましょう!』

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