2025年5月16日に改正下請法が成立し、2026年1月1日に施行されます。(一部の規定は、2025年5月23日から施行されています。)
下請法については、以下7項目の改正となります。下請振興法については、4項目が改正となります。
ここでは、前者(下請法)のみを対象とし、目次にしたがって、ご案内いたします。
尚、目次には、以下を挿入いたしました。《ご参考情報》/■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)
《ご参考情報》は以下です。■現行下請法の概要/■改正に向けた検討経緯/■改正の背景・趣旨等/■改正事項の概要)■「違反かな?」に遭遇した場合の「相談窓口」他
■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)は、半世紀以上前からの問題意識であります。昨夏より「歴史に学び」(『仮説』『検証』を実施し)、一定の『検証』結果を得ましたので、この新しい時代、未来に向けての提案をさせていただく事といたしました。ご高覧いただき、ご検討いただければ幸いです。
目 次
1.改正7項目:
2.法律名称の改正:
3.重要ポイントは2点:
■弊所作成『業務委託基本契約書』のご案内:
4.《ご参考情報》:
⇒「公正取引委員会」「中小企業庁」連名のご案内:
⇒~政府広報オンライン~「内閣府大臣官房政府広報室」のご案内:
■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)
1.【所見】~「二重構造論」について~
2.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:
3.民法(契約法)を正しく理解・解釈し、正しく契約締結しましょう!
『再確認』!真の「民主主義」社会実現に向けて『自律』・『協働』しましょう!
4.結論!(提案)~『個別契約書』を準備しましょう!
(1)『覚書』ないし、『確認書』等のタイトル名が良いでしょう!
(2)次のように請求するのが良いでしょう!
■以上の理由:
×「注文書」「請書」での契約履行は困難!
〇「3全主義」により、チーム一丸の行動実践を!
〇〇以上の行動実践により、『二重構造』は解消に向かう!
■追加:【仮説】視点)~「現場」からの視点~
~記~
1.改正7項目:
下請法改正①:協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【新第5条第2項第4号関係】
下請法改正②:手形払等の禁止【新第5条第1項第2号関係】
下請法改正③:運送委託の対象取引への追加【新第2条第5項、第6項関係】
下請法改正④:従業員基準の追加【新第2条第8項、第9項関係】
下請法改正⑤:面的執行の強化【新第5条第1項第7号、第8条、第13条関係】
下請法改正⑥:「下請」等の用語の見直し【題名、新第2条第8項、第9項号関係】
下請法改正⑦:その他の改正事項
(1)金型と同様に木型、治具についても追加する【新第2条第1項関連】
(2)書面等の交付義務について、中小受託者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法により提供可能とする【新第4条関係】
(3)遅延利息の支払いが必要な場合に「減額」を追加。代金の願額をした場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について遅延利息を支払わなければならないものとする。【新6条第2項関連】
(4)既に違反行為が違反行為が行われていない場合等の勧告に係わる規定を整備。【新第10条関連】
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2.法律名称の改正:
新名称:「製造委託等に関わる中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
略称:「中小受託取引適正化法」(「取適法」)
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3.重要ポイントは2点:
<第1>協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(新第5条第2項第4号関係)
<第2>手形払等の禁止(新第5条第1項第2号関係)
■本改正2点は、弊「三方よし」/『自律と協働』プロデュース事務所の『業務委託基本契約書』で提案しています:以下にご案内いたします。
<第1>について:
3.重要ポイントは2点:
<第1>協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(新第5条第2項第4号関係)
<第2>手形払等の禁止(新第5条第1項第2号関係)
■本改正2点は、弊「三方よし」/『自律と協働』プロデュース事務所の『業務委託基本契約書』で提案しています:以下にご案内いたします。
<第1>について:
※《参考:《『業務委託基本契約書』(請負型)標準契約書》(⇐コチラから(協議規定)第33条をご確認ください。一部を以下に抜粋記載します。)
「第33条(行動基準:協議・協働)
甲及び乙は、各条項の解釈上の疑義、及び、内外の環境変化(以下各号)により本契約の目的に適合しない契約効果が予測される場合、契約目的に適合するよう契約条件を変更する等について協議を行い解決します。」
(1) 顧客ニーズの変化(事業環境の変化)
(2) 社会規範、法令・各種基準の変化
(3) 予期せぬ仕入れ価格の変動
(4) その他、内外の環境変化
2 個別契約に定めた具体的実現方法についても、激変する内外の環境変化(以下各号)に積極的に・・・
⇒内外の環境変化(以下各号)について、本協議の規定にしたがい契約締結/契約変更します。(「下請法改正の規定」を順守します。⇒具体的内容は「本協議の規定」「下請法改正の規定」により『個別契約書』に規定します。2026.01.19追記)
※《『業務委託基本契約書』(準委任型)標準契約書》についても同様に、「第26条(行動基準:協議:協働)」としています。
<第2>について:
下記の《参考:《『業務委託基本契約書』(請負型)標準契約書》 (⇐コチラから(支払規定)第5条をご確認ください。一部を以下に抜粋記載します。)
第5条(本件業務の委託料等、支払方法)(【注意】参照)
本件業務の委託料等は委託内容、業務の履行状況、成果に応じ、以下より「個別契約」の定めに従い、
甲から乙へ支払います。
(1) 着手金
(2) 一括委託料
(3) 中間委託料
(4) 定額委託料
(5) 追加委託料
(6) 成果報酬
2 前項の委託料の額、算定方法、支払方法、支払時期等は個別契約に定めます。
⇒上記の規定につき、協議の規定(本「下請法改正」)に則し、「手形払ではない方法」で支払う等、協議を行い契約締結/契約変更します。(「下請法改正項目」を網羅し改正法を順守します。⇒具体的内容は、本協議の規定により『個別契約書』に規定します。2026.01.19追記)
※《『業務委託基本契約書』(準委任型)標準契約書》についても同様としています。
■尚、この度、第2条(個別契約書、契約成立)に「中小受託取引適正化法」(「取適法」)第4条明示事項に置換しています。》 ⇐コチラをクリックしてご確認ください。(請負型)(準委任型)双方に共通です。((1)~(12)下請法「第3条明示規定」から中小受託取引適正化法(「取適法」)「第4条明示規定」に置き換え:2026年1月19日)
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4.《ご参考情報》:
■下請法・下請振興法の「改正内容の概要」は以下を参考にしてください!
⇒「公正取引委員会」「中小企業庁」連名のご案内:下請法・下請振興法改正法の概要(⇐クリックしてご覧ください)
■下請法の「改正内容の概要」「違反かな?の際、相談窓口」は以下を参考にしてください!
⇒~政府広報オンライン~「内閣府大臣官房政府広報室」のご案内:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります | 政府広報オンライン(⇐クリックしてご覧ください)
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■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)
■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)
周知のとおり、日本の産業構造は「二重構造」です。後段で、結論!(提案)!を述べる 前に、私 原田が昨年(2025年)10月~11月に精読した『日本社会のしくみ~雇用・教育・福祉の歴史社会学~』(小熊英二著/講談社現代新書2019年7月20日発行、以下「本書」といいます)より、歴史の事実を引用します。
【経緯説明】本投稿記事の初稿は2025年10月15日であり、その時点では、本書に記載の以下の歴史認識がありませんでした。よって、本日2026年1月13日、「構造改革に向けて」を追加した次第です。また、以下の引用文(キーワード)を本書から抜粋記載する次第です。
(本年、謹賀新年として、昨年秋以降に精読した書籍をご紹介していますが、本書はその中の一冊です。コチラをご覧ください。
その他書籍も難解な書籍ですが、一定の理解に達し、現代的有用性を得た際には、順次ご案内したいと考えております。)
「二重構造論」の出現~1950年代には企業規模による賃金格差が広がっていた。(P397)。
「西欧型社会を志向した政府」(P410)「横断的基準を嫌った企業」(P415)
「軍隊型の資格制度」(P467)
第8章:「一億総中流」から「新たな二重構造へ」(P497)
「中小企業で増えた非正規労働者」~そして1980年代には、「新たな二重構造」をめぐる議論がおきていた。・・・・「正規と非正規という、新たな二重構造が出現しているというものだった。」(P528)
「成果主義の形骸化」(P539)・・・「慣習の束」の基本形は 明治時代から変わっていないようだ。(P543)
終章:「社会のしくみ」と「正義」のありか(P551)
「戦後日本の社会契約」(P563)「1990年代以降の変化」・・・とはいえ、こうした社会契約が有効に機能したのは、1980年代までだった。(P567)
「透明性の向上」(P572)・・・透明性と公開性の向上は、どのような改革の方向性をとるにしろ、必須である。おそらくこのことには、多くの人も賛成するだろう。(P576)
「あなた自身の結論」(P576)・・・「回答例(1)」「回答例(2)」「回答例(3)」(P577~578)
この問題は、結局のところ、日本社会の人々がどの方向を選ぶかにかかっている。(P580)
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1.【所見】~「二重構造論」について~
「二重構造問題」は組織の構造(大企業、中小企業間の構造)問題に収まっているかぎり原則的に「人の意志(モチベーション)」に左程の影響はないと思われます。~大中小問題は、所属する会社の大小のみならず、あらゆる面であり得る謂わば自然な状態であるからです。~私自身も新卒時は、大企業より中小を選択しました。大企業より、中小や中堅企業の方が、「働き甲斐があるのではないか」とも考えておりました。また、高度成長経済下、及び安定成長下この構造がむしろプラスに作用したとも思われます。しかしながら、「こうした社会契約が有効に機能したのは1980年代までだった」とあるのがその証拠でもあります。
「新たな二重構造」、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の「二重構造問題」が出現します。(1985年の「派遣法」成立、施行が大きく影響していると考えられます。)
「非正規雇用」という就業形態、すなわち「人の扱いが(正規、非正規)」となると「人の心に与える影響」に大いに関わり、引いては謂わば「人格権」乃至は「日本国憲法第13条「個人の尊厳」に悖る」と感じる人もあるでしょうし、「雇用の不安定感が、心の不安定、心の病」を発生せしめ(以上心理的な影響)、それが現実に「賃金収入減少、生活環境の劣化」として現出し、そのような人々が一定のボリュウムを持った格差として形成されるとなると、日本全体の経済的・社会的な「格差問題」となり、国家運営上大きな課題になってくるものと思われます。
経済的には企業経営上の「生産性」に大きく影響が出てくる(低下する)ことは容易に予測できますし、社会的には、自殺や犯罪の増加も予測されるでしょう。(以下に関連参考データを記載します。)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の年次推移
【出所】:総務省

自殺者の推移については、左図が参考になります。【出所】:厚生労働省のサイト(元は警察庁自殺統計原票データ)とあります。

犯罪の経緯について、左図が参考になります。
【出所】:警察庁の統計による。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の年次推移
【出所】:総務省

自殺者の推移については、左図が参考になります。【出所】:厚生労働省のサイト(元は警察庁自殺統計原票データ)とあります。

犯罪の経緯について、左図が参考になります。
【出所】:警察庁の統計による。
以上のデータは一定の側面からの傾向を知る上で参考にはなりますが、更に多くの側面データを収集・分析することにより、正しい実像に迫る必要があると思われます。むしろ数値に現出しない「(働き、生活する)人々の意識の実態がどのようなものであるか」が最も重要な要素であると考えられます。したがって、「構造問題」が生む「歪の適正な分析」すなわち「根本原因」(人の不安心理を発生せしめている真の原因)把握とそれへの適正な対策(根本原因対策)が実施されない限り、将来の日本の産業構造、社会構造は、憂慮されるもの(「一部の富裕層」と「多くの不安心理層/生活貧困層」との分断化した国家)となることが予測されるところです。
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2.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:
先の投稿記事「三方よし」と「一般意志」との相関の「検証3.第3編第11章「政治体の死について」(P126)を次のように読替えたものです。
「政治体→経済体」「国家→市民社会」「立法権→契約締結(変更)権」「執行権⇒契約履行」「法律→契約」「主権→個人の自由意思」
経済体の生命のもとは、個人の自由意思にある。契約締結(変更)権は市民社会の心臓であり、契約履行は、すべての部分に運動をあたえる市民社会の脳髄である。脳髄がマヒ(麻痺)してしまっても、個人はなお生きうる。・・・・、命はつづく。
しかし、心臓が機能を停止するやいなや、動物(個人)は死んでしまう。市民社会は、契約によって存続しているのではなく、契約締結(変更)権によって存続しているのである。
昨日の契約は、今日は強制力を失う。しかし、沈黙は暗黙の承認を意味する。個人の自由意思者が契約を廃止することができるのに、それを廃止しない場合には、彼(個人の自由意思者)はたえずその契約を確認しているものとみなされる。個人の自由意思者がひとたびこう欲すると宣言したことは、すべて、取消さないかぎり、つねにそれを欲していることになるのである。・・・(中略)・・・もし個人の自由意思者が、それ(古い契約)をたえず有益なものであると認めなかったならば、彼(個人の自由意思者)はそれを千回も取り消したであろう。
よく組織されたすべての市民社会で、契約が弱まるどころか、たえず新しい力を獲得しつつあるのは、このためである。古いものをいいと思いたがる心が、日に日にそれを一そう尊重すべきものたらしめる。 これに反して、契約が古くなるにつれて、力を失うようなところではどこでも、そのこと自体が、そこにはもはや契約締結(変更)権がなく、市民社会が生命を失っていることを、証明している。
以上、『社会契約論』で、ルソーは「市民社会」における「市民の権利」について述べています。
すなわち、われわれ国民(市民)は政治体ではありません(政治体に所属していません)。「経済体」であり「市民社会」の契約の世界で生きているのです。
【特記】もちろん法は順守すべきものです。しかし、もっと積極的に「自律して創り上げていくべきもの、活用・行使すべきもの、それは、ルソーも述べるように次なる「権利」です。
それは「契約作成(形成・締結)権」「契約変更権」です。詳しくは次項をご確認ください。
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3.民法(契約法)を正しく理解・解釈し、正しく契約締結しましょう!
⇒上記の「市民権」「契約作成(形成・締結)権」「契約変更権」を担保するための『説明書』、無料送付します。
今一度、概要説明(『民法』(契約法)、3つの「問題」5つの「解決策」)をご覧いただき、コチラより『説明書』をご要求ください。
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『再確認』!真の「民主主義」社会実現に向けて『自律』・『協働』しましょう!
『再確認』!真の「民主主義」社会実現に向けて『自律』・『協働』しましょう!
上に述べましたように、この度の下請法改正は、「二重構造」を解消しようとするものではありません。構造改革は、一朝一夕に実現できるものではありませんが、その意志(『目的』志向)がなければ、永遠に改革はなされません。上に述べましたように、「契約作成(形成・締結)権」「契約変更権」は市民の権利です。われわれ「市民」が一歩を踏み出さなければ、何も始まりません。
くり返しになります。が、事実も何度も確認し、『目的』に向けて行動することが改革を成し遂げる第一条件なります。
「市民社会」に住む市民は「安心・安全・幸福」に生きるために「政治体」に立法権を委ねているのです。主体はわれわれ市民(企業市民)であり、政治体が主体ではありません。われわれは法律によって生きているのではありません。「自己の意志」によって生きているのです。すなわち個と個の「契約」によって生きているのです。~『社会契約論』(ルソー)の「一般意志」=「社会的自由」→「三方よしの契約締結権、契約執行権」によって「安心・安全・幸福」な「市民社会」を担保するのです。(主体は契約によるわれわれ市民(企業市民)、法律は従たるものです。)
(⇒上記の『説明書』においては、『業務委託基本契約書』の具体的な契約条項の内容、「注文書」ではなく『個別契約書』が必須であること、『個別契約書』の具体的規定の内容を詳細に記載しています。)
4.結論!(提案)~『個別契約書』を準備しましょう!
どのような「働き方」、どのような「事業経営」をなさりたいか、ひとへに「働く人、自らの意志、企業の経営目的」にかかっています。法律に頼るのではなく、(自らと相手方の意志により取り決めた、かつ「三方よし」を実現する)『個別契約書』を準備しましょう。
(1)『覚書』ないし、『確認書』等のタイトル名が良いでしょう!
(あるいは契約の相手方(「委託事業者」)が提示する『個別契約書』があるのであれば、そのタイトル名に合わせるのが良いでしょう。⇒いずれにしましても、親事業者(「委託事業者」)に、
(2)次のように請求するのが良いでしょう!
「弊社(「中小受託事業者」)は、「企業は人なり」また、「三方よし」(社会貢献)を経営目的にすえております。この『目的』達成に向けて契約条件につき、提案がございます。」と申出るのです。そのためには「カウンター・オファー」としての『個別契約書』すなわち「覚書」ないし「確認書」を準備します。これが契約交渉の第一歩となります。
■以上の理由:
殆ど多くの「契約」は、大企業側が作成準備した『基本契約書』に著名し契約締結が行われます(電磁的方法、電子データでも可)。
以下の法律では「3条明示」「4条明示」といわれ、「業務委託者事業者」は業務委託した場合、直ちに公正取引委員会規則で定めるところにより、「業務受託者事業者」に、明示することが義務づけられています。(ただし、適用要件(企業規模等)は各々の法律によって規定されている。)
・2025年11月から施行された『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)』
・2026年1月から施行された『中小受託取引適正化法(「取適法」)』
※上の『中小受託取引適正化法(「取適法」)及び公正取引委員会規則で定められた「4条」の具体的明示項目 ⇐コチラをクリックしてご確認ください。
実際の契約は、『個別契約』(業務委託者からの「発注書」の通知、業務受託者からの「請書」の交付<これも電子的データでも可>)をもって、契約成立し契約履行がなされます。~「『個別契約』が『基本契約』に優先適用される。」と規定されています。⇒(『基本契約』が基本とされる所以。)
※以下の『基本契約書』における「規定例」ご参照。)
※「規定例」:弊所の『業務委託基本契約書』の例です。(⇐クリックして全文をご覧いただけます。)
⇒2 本契約は、本件業務に関して甲及び乙間で締結される『業務委託個別契約書(請負型)』(以下「個別契約」といいます)に適用されます。尚、個別契約において本契約と異なる定めをした場合は、個別契約が、本契約に優先して適用されます。
第1条(目的)から、ご覧ください。この『目的』実現を目指し、「三方よし」契約を締結するのです。そのための具体的取決め条項が『個別契約』(「企業は人なり」、「人が資本」であり、したがって『働き方』についても本契約で約すること)となります。
×「注文書」「請書」での契約履行は困難!
以上の要件を、現場の受発注担当者(営業担当、購買担当)が発行する「注文書」「請書」ですべてを網羅し、本規定を全て満たした契約履行することは極めて困難です。
〇「3全主義」により、チーム一丸(「契約相手よし」「自社よし」「社会よし」)の「三方よし」契約の『目的』実現へ向けた行動しよう!
すなわち、『個別契約書』(『覚書』『確認書』等の「全体を網羅した書面」)で法の趣旨・契約『目的』をチーム「全員が理解」し、それら必要要件が適正に処理されているか「必要要件の業務プロセス」を確認すべき「全項目のチェックシート」や「全プロセスを明示したの業務フローチャート」を作成(「全公開」)し、契約『目的』(「相手よし」/「自社よし」/「三方よし」社会)実現へ向けた行動実践する。(「参考事例:「業務フローチャート」作成・実践事例はコチラをご参照ください。)
〇〇以上の行動実践により、その成果として「契約関係は対等となり、企業間の『二重構造』は解消に向かう」と思います。これが、第一歩です。
■追加:【仮説】視点)~「現場」からの視点~
貴社の「現場」実務が「デジタルな電子データの基本契約及び個別契約」で無理なく廻るか?すなわち、「現場」はデジタルな電子の世界ではないのではありませんか。
「現場」はアナログな世界だと思います。したがって、現場の人が視認・理解し易い「業務フローチャート」や「業務手順書」が必要ではないでしょうか。
「あなた様」の意志『目的』/「貴社」の『目的』(ご希望)をご連絡ください。
あなた様、貴事業に個別のご事情を適切に規定した「三方よし」を『目的』とした『個別契約書』、そしてその契約(他者との業務処理の方法・手順<協働作業>)に適合する「業務フローチャート」「業務手順書」等の「現場」(人の心)が滞りなく廻るための道具の作成をサポート致します。
(補足:「現場のデジタル化」は、「業務フローや業務手順」によるアナログな「業務処理」を実施、一定の効率化(無理・無駄・ムラを排除した)後、「現場」の要望・要求を整理し、システム要件を明確にした上で実施します。)


