「新しい契約」とは?なぜ必要か!
(2026年4月30日追記)『業務委託基本契約書』に対応する『業務委託個別契約書』(請負型、準委任型)の「標準ひな型」及び、【別紙】【3】(協働施策)を作成・公開致しました。(以下の『説明書』における【解決策】を『個別契約書』に落とし込みました。是非ご活用ください。)
ご要望により、貴事業の『目的』実現に向けて編集(加筆・修正)いたします。以下よりお問い合わせください。

『説明書』(2025.10.08初版)を無料送付いたします。下記の解説の論拠【(民法(契約法)の問題】を説明し、【解決策】を提案するものです。以下、コチラのご案内をご一読の上、「要求フォーム」よりご要求ください。
(尚、『業務委託基本契約書』および『個別契約書』の作成をサポートいたします。以下をご確認いただきまして、『お問い合わせ』より、あなたさま(貴社)のご希望をご連絡ください。)
新しい時代、環境変化へ適合する『業務委託契約書』の必要性について:
『業務委託基本契約書』(請負型)及び『業務委託基本契約書』(準委任型)の標準契約書(当サイト作成のひな型)につきましては、下記(■現物はコチラ)よりご覧いただけますが、 ここでは、その必要性の背景につきまして、下記【1】【2】【3】をご案内いたします。
■現物はコチラ記
【1】関連法令が多岐にわたるため、従来のいわゆる『業務委託基本契約書』(ひな型)では、法令適合できない可能性がある。(以下をご参照ください)
【2】法令違反ではないとしても、「契約自由の原則」下、公正ではない契約書が存在する。(法務部を擁する大企業が作成した契約書は、作成時点で、作成者(大企業)に有利な条項となっている場合が多い。)
■上記の『業務委託契約』の注意事項のうち、こちらを(⇩クリックして)ご覧ください。
【3】時代環境(「働き方改革」等)を踏まえた、『業務委託基本契約書』及び『個別契約書』を締結することが必須となってきている。(以下をご参照ください)
なぜ、「『発注書』だけでは公正な契約締結にならないか」につき、以下よりご覧ください。
『発注書』だけでは公正な契約締結にならない根拠: (以下『個別契約書』を必ず締結しましょう!)

■当サイト作成の【現物】は、コチラになります。
『業務委託基本契約書』(請負型)及び『業務委託基本契約書』(準委任型))をご覧ください。
※民法規定を留保した条文につき、なぜ留保しこの条文規定としたかにつき【補足】説明し、順守すべき法令【強制法規】/「ガイドライン」等について【注意】としています。また、本契約書内の他の規定との関連を【関係条文】としています。
当サイトの『業務委託基本契約書』の最大の特徴:
以下、特徴の概説及び(請負型)の場合の該当条項をご案内します。(準委任)の場合も同様です。
(1)民法の任意規定の適用を留保した。
19条:請負に関する注文者による解除(民法第641条)
20条:契約の解除に関する民法の規定は以下各号を適用し、その他の規定は適用を留保します。
(イ) 解除権の行使(民法第540条第一項)
(ロ)催告による 解除権(民法第541条)のただし書きを除く規定
(ハ) 催告による解除権の消滅(民法第548条)
(2)昨今の時代環境を考慮し、契約条件変更時の規定要件を充実した。(「仕様書」の変更があるものとし、条項を作成した。)具体的条項は、以下よりご覧ください。⇩
【契約(要件仕様)変更・解除に関わる条項(18条~20条)】
(3)上記(1)を担保するため「協議」「協働」の条項の充実を図った。(第三者の協働も得て協議を行うものとした。)具体的条項は、以下よりご覧ください。⇩
【仕様確定に関わる協議・協働条項(33条)】
尚、上述のとおり、『個別契約書』がより重要です。
今一度、以下をご確認ください。⇩クリックしてください。上欄、下欄に『業務委託個別契約書』(請負型)(準委任型)へのリンクを設定しています。
「新しい契約」とは?なぜ必要か!
あなた(「貴社」)の「働き方」(「事業方針」「事業目的」/内部環境」・「外部環境」)に適合する『個別契約書』の作成をサポートします。
尚、『個別契約書』の作成サポートには、【原則】「面談」を要します。ご希望場所・日時等をご連絡ください。)


