「三方よし」を表現する水芭蕉の三葉です。

「はたらく個人」の皆さまへ


「フリーランス」「一人社長」の皆さまへ! 

かつ、企業で働くシニアもミドルも30代、40代の中堅社員のみなさまへ!

~人生100年時代!企業勤務も(定年)退職すれば、みな「個人」!~「フリーランス」になられた時(『自律と協働』が必須となるとき)を想定され、以下をご参考にされることをお薦めします。

「フリーランス新法」が施行されました!

『業務委託基本契約書』及び『個別契約書』を締結しましょう!

「フリーランス新法」が本年(2024年)11月に施行されたが、報酬額などを巡るトラブルは後を絶たない。情報サイトのマイナビの調査では「発注先の有利な立場に変わりはない」「要望を言ったら仕事がなくなりそう」など不安の声も上がる。こうした環境の改善が一段と進むまでは会社員回帰が続く可能性がある。(日本経済新聞2024年12月21日(土曜日)7面『フリーランス 会社員に転職、5年で3倍』より抜粋引用)

したがいまして、当サイトの「サービス内容」 3.『業務委託契約書』作成サポート:においてご案内の『業務委託基本契約書』及び『個別契約書』(⇒「働く個人」の起業化、「事業経営」の『目的』実現を担保する書面=契約)を締結することが必須となります。(2.『事業戦略』策定サポート:もご確認ください。)

尚、企業内の『自律と協働』を目指す方は、上の当サイト「サービス内容」1.『キャリア自律戦略』策定サポート:をご確認ください。⇐⇒企業内の現場で一定期間、『自律力』/『協働力』を養成するという『キャリア自律戦略』もあり得ます。⇒この戦略が、上記の引用日経記事「会社員回帰」と見ることも可能です。が、人生100年時代、「生涯現役」を目指す場合、軸をブラさず、潮目をみながら、俯瞰(ご自身の性格や得意・不得意を見極め、「夢・目的」志向で、かつ、時局に流されない適正な『外部環境』分析/大局的な中期・長期)視点の『自律戦略』が求められます。

生涯会社員という『キャリア戦略』もありと思います。⇒自己の『内部環境(性格、家族環境等)』『外部環境』を精緻(適正)に見据えた上で、如何に『目的』設定するかに拠ることとなります。

以下、ここでは、個人(「フリーランス」)が起業を、かつ、「個人事業主」及び「一人社長」が事業の発展(当サイト『自律と協働』趣旨の成長発展)を、目的とする場合につき解説します。

《重要ポイント確認》

1.「フリーランス新法」は、「個人事業主」、法人(いわゆる「一人社長」)にも適用されます。

2.「フリーランス新法」は、『契約書』までは求めていません。

  ⇒取引条件の明示義務(第3条)において「書面」とされており、書面の様式は定められていません。取引内容に応じた適切な書面(「発注書」等)で可とされています。

尚、「明示すべき事項」として、以下の項目が義務付けられています。

①業務委託事業者および特定受託事業者の名称 ②業務受託した日 ③特定受託事業者の給付の内容 ④給付を受領また は役務の提供を受ける期日 ⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所  ⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日 ⑦報酬の額および支払期日  ⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること 

3.「取引内容に応じた適切な書面」を「発注書」とすることは、必ずしも公正な取引を担保するものとはならない。(当サイトの見解。以下その根拠を解説します。)

「発注書」が必ずしも「適切な書面」とはならない根拠:

『業務委託基本契約書』を締結する場合にあっても、『個別契約』を「発注書」とすることが一般的であり、かつ、以下の<規定例>のように「『個別契約』を優先適用する」と規定されることが通常である。

規定例>尚、個別契約において本契約と異なる定めをした場合は、個別契約が、本契約に優先して適用されます。(「本契約」とは『業務委託基本契約』)

(1)「発注書」の作成・発行は、現場に委ねられているケースが多く、本新法の趣旨理解と実務履行が現場の実務担当者(「発注書」作成・発行者)まで届かない(徹底されない可能性が高い)と考えられる。(⇒現場実務の都合によい発注書が作成される可能性がある。

(2)上記の8項目以外においても、「明示すべき事項」は存在する。 例)「知的財産権」に関する取決め事項、その他協働(協業)の施策等の取決め事項。 これらを「発注書」で網羅することは極めて困難である。

(3)『秘密保持契約書』の締結が必要となる場合があります。(特に上記(2)「知的財産権」の権利を担保するために必要となります。)

 (参考)弊事務所他のサイトの標準『秘密保持契約書』(標準ひな型)をご覧いただき、『秘密保持契約書』を締結する趣意につき、ご確認ください。(注意:契約締結する『業務委託基本契約』『個別契約』ごとに、すなわち委託(受託)内容に応じ、『秘密保持契約書』必要性の有無を検討し、必要な場合に内容修正が必要となります。

(4)以上のポイントを押さえ『自律』戦略を策定する必要があり、戦略に基づいた契約締結により『自律』が担保されます。すなわち、以上を押さえない『業務委託契約(書)』は大企業側(委託者、発注者)に有利な条文規定となっている場合が多い(「働き方改革」下、大企業においても見直しがされつつあるが、遅々として進まない企業も存在します)。(『契約自由の原則』のもと、強制法規に反しない限り、契約締結は有効、⇒契約要件が契約当事者双方を拘束します。その効果として、発注者に有利となります。

【したがいまして、『業務委託基本契約書』のみ、まして「発注書」のみで「業務を受託」するのではなく、必ず『業務委託個別契約書』を締結することが必須となります。

~本件は、その他の契約関係(上記「フリーランス」「一人社長」以外)、すべてのみなさま、共通に該当します。また『業務委託契約』は多様な法律関係に配慮が必要です。下記「『業務委託契約』の注意事項へのリンク先」をご確認ください。

『業務委託契約』の締結を検討される、すべてのみなさまへ!

『業務委託契約』の注意事項! | 三方よし/自律と協働

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