「三方よし」を表現する水芭蕉の三葉です。

『業務委託個別契約書』(請負型) 


『「新しい契約」とは?なぜ必要か!』<<『業務委託基本契約書』(請負型)<<  

>>【別紙】【3】(協働施策)

『業務委託個別契約書』(請負型) 

(委託者)〇〇〇(以下「甲」といいます)と(受託者)〇〇〇 (以下、「乙」といいます)とは、  年  月  日付で甲乙間に締結された業務委託基本契約書(契約書No.    )(以下、「基本契約書」)基づき甲が乙に委託する業務の具体的条件につき、次のとおり契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。

第1条(委託内容、仕様、契約成立) 

1 甲から乙への委託内容(以下、「本件業務」といいます)の仕様(以下、「仕様」といいます)は、以下の各号に準拠していなければならず、本仕様の甲から乙への明示、又は乙から甲への提案、かつ、甲及び乙による本契約の書面への署名(記名押印)をもって契約成立します。

(以下は仕様の例示)

(1)甲の要求定義、基本設計書・詳細設計書等

(2)前号の詳細な作業計画書、業務手順書図面等

(3)法令、条例、ガイドライン、運用基準ほかの定めがある場合の基準 

(4)【別紙】【1】に定める検査基準(『検収仕様書(合格条件)』)

(5) 本契約第3条(協働施策)(【別紙】:《【3】「協働施策」、【4】成果指標》)を本件業務に含め

る場合は、その内容(実施設計、評価指標、管理方法・体制等)。 

2 基本契約書第1条(趣旨、目的)第3項に記載する「留意すべき目的及び前提条件」(以下、各号)につき、甲は具体的仕様を定め、乙に明示します。

 (1)契約に至る経緯・背景、目的物の特別な使用目的:

(具体的仕様:               )
(2)遅滞の許されない履行期限、目的物の確保すべき基本機能・基準、サービスレベル

(具体的仕様:               )
(3)予測される法的・経済的・技術的変動要因、制約要因:

(具体的仕様:               )
(4)業界特有の履行すべき慣習・慣行:

(具体的仕様:               )
(5)地理・地勢上必要とする「目的物完成上の配慮すべき特有の事項」等:

(具体的仕様:               )

(6)その他:

(具体的仕様:               )

3 甲は、乙が本件業務を推進するために必要な以下各号の資料(以下、「資料」といいます)を本条第7項に定める本件業務の開始時期までに乙に提出し、甲及び乙は資料を共有するものとします。(ただし、本資料に帰属する権利・義務については、甲に帰属するものとします。)

(1)〇〇〇

(2)●●●

4 本契約成立後、本条に規定する仕様・資料が本条第7項本件業務の開始時期までに確定できない(変更となる)場合、本件業務の仕様・資料について、別途協議の上、『仕様・資料の変更合意書』を作成し、甲及び乙が署名することによって仕様・資料の確定とします。

5 本条各項の仕様・資料の確定にあたり、乙に「作業又は費用」(以下、「確定作業」といいます)が生じる場合、甲は乙へ「確定作業」の費用を支払うものとします。

また、本確定作業により、仕様が確定に至らなかった場合においても、本確定作業によって生じた費用は、本条の本件業務に含まれるものとし、甲は乙へその費用を償還する義務を負うものとします。

この場合の【料金算定方法】は本契約「第2条第5項追加委託料」を準用します。

尚、本項には以下を含むものとします。

(1)本条第1項及び第2項の甲が乙に提出した仕様が変更となる場合

(2)本条第3項の甲が乙に提出した資料が変更となる場合

6 本条前各項の確定作業を無償とする場合の要件(内容、範囲、期間他)は次のとおりとします。

(1)

(2)

(3)

7 本件業務の履行期間、目的物の納入工程、納入期限、納入場所、検査をする場合の検査完了期日:

(1)   年   月   日から、   年   月   日まで

(2)目的物が分割納入の場合:

納入工程納入期限納入物(報告書含む)納入場所検査完了期日
第一工程 年 月 日〇〇(報告書)  
第二工程 年 月 日◇◇(報告書)  
第三工程 年 月 日△△(報告書)  

乙は、基本契約書第10条(納入)の規定のほか、「民法645条」甲の請求の有無を問わず、乙は納入を報告するものとします。

8 本件業務の作業場所、遵守事項:

乙又は乙の従業員は、自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所で、自ら調達した物品(情報通信機器等)を使用し(以上「自営型テレワークの定義」)、本件業務を履行します。

ただし、甲乙協議の上、甲の指定する事務所等で作業を行う必要があると判断された場合、乙又は乙の従業員は甲の指定する事務所等にて作業を行うことができるものとし、以下の場所とします。

■作業場所(例示):住所          〇〇株式会社 〇〇部××課内 所定の場所  

尚、ただし書きの場合において乙は、基本契約書第3条(現場責任者)を選任し、乙又は乙の従業員は、当該現場責任者の指図により、甲から独立して本件業務の処理を行い(*)、甲の事業場の利用に関する諸規則を遵守する。

(*)《準拠法令:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第518条)。》

9 定期協議会:(基本契約第4条関連)

甲及び乙は、テレワークで本協議会を開催できるものとし、以下のとおりとします。

 例示)月一回、第2月曜日AM10時~AM11時 場所:●●(株)〇〇部  ××会議室

10 本契約が、「取適法」の対象となる取引の場合、当該法律第4条の記載事項のうち本契約の各条項に定められない事項に関して、以下各号とすることに甲及び乙は合意します。

(1)〇〇〇:

(具体的内容:                               )

(2)●●●:

(具体的内容:                               )

(3)定められない理由:(                             )

(4)定めることとなる予定期日:                         )

11 本契約が、「継続的業務委託」の性質のものである場合、注文書または注文データ(以下、「注文書等」といいます)、及び注文請書または注文請書データ(以下、「請書等」といいます)の形式、必須の記載事項、発行・交付の方法と責任者、決裁権者は、以下各号のとおりとします。

 尚、以下各号が変更となる場合、甲及び乙は、相手方に対し、速やかに報告します。

(1)形式:本契約の【付属資料】内に「注文書等」「請書等」の原票を明示する。

(2)記載事項:上記(1)の原票内に記載する。

(3)発行・交付の方法:【付属資料】に定める。

(4)発行・交付の責任者:以下例示、責任者を特定する。)

  (イ)「注文書等」:(委託者)〇〇〇(株)〇〇〇部 部長〇〇 太郎     

  (ロ)「請書等」:(受託者) 〇〇〇(有)〇〇〇課 課長〇〇 一郎       

(5)決裁権者:上記(4)と同一人でないこと。

(イ)「注文書等」:(委託者)〇〇〇(株)〇〇〇部 取締役〇〇 次郎

(ロ)「請書等」:(受託者) 〇〇〇(有)〇〇〇部 部長〇〇 三郎 

12 本件業務の給付を完了し、又は履行の提供を行うにあたり、甲から乙への有償支給品がある場合、以下各号のとおりとします。

(1)品名:(         )

(2)数量:(         )

(3)対価:(         )

(4)引渡し期日:(           )

(5)決済期日:(            )

(6)決済方法:(            )    

13 甲及び乙は、本条各号の内容に関して疑義又は異議を有するときは、遅滞なく相手方にその旨を申し出て、甲乙協議の上解決を図るものとします。

第2条(委託料等、支払の時期・方法・金額) 

【注】本条は、基本契約書第5条第1項の委託料等につき、例示として記載したものであり、本件業務の内容に応じて、甲乙協議の上、具体の「委託料等」、【支払時期】、【支払方法】を定めます。)

1 甲は次項各号に定める【支払時期】【支払方法】【支払金額】をもって、消費税相当額と共に一括して乙に支払うものとします。  

(1)着手金  :委託料総額の〇〇%とする。   

(2)一括委託料:委託料総額から着手金を減じた残額目的物の納品に応じて一括で支払う。           

(3)中間委託料(目的物の分割納入が有る場合<*>

・第一工程:乙が〇〇〇を作成し、甲へ納品する。/納品後に支払い義務発生。 

・第二工程:乙が□□□を作成し、甲へ納品する。/納品後に支払い義務発生。         

・第三工程:乙が△△△を作成し、甲へ納品する。/納品後に支払い義務発生。

(4)定額委託料:以下2項の定めにより、甲は乙の金融機関の指定する日に支払います。  

(5)追加委託料:以下2項の定めにより、算出した額を甲は乙へ支払います。

(6)成果報酬:乙の成果の引渡し時に、甲が支払います。(民法第648条の二【同時履行】に拠ります。)

 <*>特記重要事項:甲及び乙は、目的物の性質(特に情報成果物の場合)に応じ、「多段階検収」乃至は『多段階契約』とすることも検討します。

【関連条項】本契約第8条(協議・協働)/本契約第1条(委託内容、仕様、契約成立)第8項他。)

2 前項の「委託料等」の【支払時期】【支払方法】【支払金額】は次のとおりとします。 

「委託料等」の【支払時期】【支払金額】(税抜き額)
(1)着手金(契約締結時、【支払方法】(1)に定める時期)〇〇〇
(2)一括委託料(【支払方法】(2)に定める時期)〇〇〇
(3)中間委託料(【支払方法】(3)に定める時期)〇〇〇
(4)定額委託料(【支払方法】(4)に定める時期)〇〇〇
(5)追加委託料(【支払方法】(5)に定める時期)〇〇〇
(6)成果報酬((【支払方法】(6)に定める時期)〇〇〇

【支払方法】

 (1)着手金:甲は、本契約締結の翌日(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)、次項の乙の指定する金融機関口座に振込む方法 で支払う。

 (2)一括委託料:目的物(前項2号)の納品日に乙は目的物に添えて「納品書」「検収書」「請求書」を甲に提出し、甲は請求書の支払期日(※)までに、乙の金融機関口座に振り込む方法で支払う。

(※)検収後、請求書の規定(検収後〇〇日以内、または具体的期日〇月〇日)までに。

(3)中間委託料:目的物  目的物(前項3号)の納品日に乙は目的物に添えて「納品書」「検収書」「請求書」を甲に提出し、甲は請求書の支払期日(※)までに、乙の金融機関口座に振り込む方法で支払う。

(※)検収後、請求書の規定(検収後〇〇日以内、または具体的期日〇月〇日)までに。

(4)定額委託料:甲は、基本契約書締結後、本契約締結時に収納企業向け『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』に所定事項を記入、署名し、乙に提出する。

(5)追加委託料:発生時の料金算定及び支払の方法は次のとおりとします。

【料金算定方法】

(イ)本契約第1条(委託内容、仕様、契約成立)本件業務の仕様ごとの「基準単価/時間」を基準とし、所要時間を乗じて算定す    る。(乙が企画書または見積書の提出時に提出した基準単価を使用します。)

(ロ)前号に該当のない業務の追加委託料に関しては、乙は甲へ個別見積により基準単価を算定し、その基準によります。

【支払方法】

乙は、当該追加委託内容(業務名)と追加委託料金を明示した「納品書」「検収書」「請求書」を甲に提出し、甲は請求書の支払期日(※)までに、乙の金融機関口座に振り込む方法で支払う。

(※)検収後、請求書の規定(検収後〇〇日以内、または具体的期日〇月〇日)までに。                  

(6)成果報酬:

 (イ)納入物がある場合:本項(3)号に準じる。                           

 (ロ) 次条(協働施策)による場合:【料金算定方法】は【別紙】【4】成果指標■管理方法・体制の《参考》(例示)を参照ください。

3 甲から乙への「委託料等」の支払先は次のとおりとします。

 ■乙の指定する金融機関口座:(振込手数料は甲負担)
金融機関名称〇〇銀行
支店〇〇支店
口座種別普通預金
口座番号〇〇〇〇〇〇〇
口座名義〇〇 〇〇

■「取適法」について:

(1)本条前各項の支払いは、乙が取適法における中小受託事業者にあたる場合、甲は物品等を受領

 した日から起算して60日以内に定められた支払期日までに委託料を支払わなければなりません。

【留意事項】取適法には、委託事業者の義務、禁止事項が規定されています。たとえ、

中小受託事業者の了解を得ていても、また、委託事業者の違法性の意識がなくても、

規定に触れるときには、取適法違反になるので、本契約作成、契約締結には十分に

留意することを要します。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

しかし、なぜ60日以内なのでしょうか?【留意事項】を超えて、今「新しい時代」「新しい契約」による『促進事項』(普遍の法則)を以下(2)で解説します。

(2)「取適法」と次条(協働施策)との関係:

 甲及び乙の関係が上記「取適法」に該当する場合、「取適法」の規定より早く支払うことが、促進されるべきものです。~【キャッシュの回転率向上による複利の効果を獲得する。⇒資本効率の向上。生産性の向上に寄与することとなります。】~

尚、このことは、「取適法」の対象となる取引であるか否かに関わらず、【(一体となった協働の)事業活動体】に普遍の法則です。

⇒詳しくは、コチラの記事をご参照ください。

したがいまして、本契約の趣旨・目的に則し、次条の「協働施策」の実施を検討します。 

第3条(協働施策)

【別紙】【3】(協働施策)【4成果指標(例示)の採用を検討・協議します。

第4条(費用の負担、支払方法)

1 費用の負担につき、以下の各号とします。

(1)通常に生じる費用:乙は、出張旅費その他の実費相当額及びこれらに係る消費税等を書面により、甲に実費の「領収証」を添付した請求書を送付する方法にて請求し、甲は当該請求書を受領後、〇日以内に、下表に記載する乙の金融機関口座に支払う。

(2)前払い費用:前号の規定は「領収証」を「概算前払い費用明細」に読替えて準用する。

(イ)乙は、前払い費用の「概算前払い費用明細書」を添付し「前払い請求書」を甲に交付する。

(ロ)甲は、「前払い請求書」の請求額を次項の乙の金融機関口座に振込む方法で支払う。

(ハ)乙は、当該「前払い費用」の実費確定後、実費の確証(「領収証」)を甲に送付すると共に、上記(ロ)にて受けた「前払金」と実費との差額の清算を行い、「前払金」が実費に満たない場合は、満たない額を甲に追加請求し、「前払金」が実費を上回る場合は、上回る額を甲に返還する。

  尚、乙から甲への返還金は下表に記載する甲の金融機関口座に振込む方法で返還する。

(3)特別な費用:特別な費用が発生する場合、乙は書面で甲に当該費用の明細を事前通知し、甲の承認をもってその全額を甲が負担するものとします。尚、乙が本「特別な費用」を負担した場合は、前一号規定を、本項の支払いについても準用します。

■費用支払い、前払精算金等の支払先口座:(振込手数料は振込人の負担)

 甲の金融機関口座乙の金融機関口座
金融機関名 〇〇銀行××銀行
支店名 〇〇支店××支店
口座種別普通預金普通預金
口座番号〇〇〇〇〇〇〇×××××××
口座名義〇〇 〇〇×× ××

2 第1条第5項に規定の費用は甲が負担するものとします。

3第5条第2項、契約不適合によって発生する費用については、不適合に責任を有する当事者が当該費用を負担するものとし、その方法は前項(3)号の方法を準用するものとします。

第5条(引渡・検収時の役割・費用分担)

1目的物に不適合がない場合:

作業甲の役割乙の役割
目的物の納入(引渡し)日の連絡/納入/受領。目的物の受領    目的物の納入(引渡し)日の連絡と納入。(「納品書」、「検収通知書」を甲への提出
検収日時の連絡/立会実施。目的物受領後〇日以内に検収日を設定し乙に日時を連絡する検収への立会実施(「立会」の約定ある場合)
「検収通知書」の処理(検査実施後〇日以内に署名し提出)「検収通知書」に署名(本契約書の署名者と同一人又は本検収につき権限を有する者の署名)、乙へ提出する
甲署名後の「検収通知書」の受領

(1)甲及び乙は各自の役割に応じて発生する費用については、各自が全額を負担する。ただし、委託料に含まれる印刷費等は除く。

(2)乙の実務を行うものは、基本契約書第3条に規定する現場責任者または乙が指定する者とする。

2目的物に不適合が存在する場合:    

作業甲の役割乙の役割
「検収通知書」(初回)  「検収通知書」に不適合事項と検収未了の旨を記載し、乙に提出/乙から「検収未了(承諾)の通知書」を受領する。「検収通知書」に記載された不適合事項と検収未了の旨を確認(承諾)、署名し、甲へ通知する。
不適合への対応乙と協力して乙の修補に必要な資料・データ等を提供する。また、乙と調整を図り社内外関係部門との調整を行う(※下記<注1>を参照)甲と協力して不適合の調査、追完(修補等)を行う。また、必要に応じて、甲の実務者へヒアリング調査等を実施する。(※下記<注1>を参照
目的物の引渡場所・日時連絡と提出・受領(2回目)目的物の受領      検収日(立会い日)に先立ち、提出日を事前連絡の上、目的物を甲に提出する。(「納品書」、「検収通知書」の提出)
検収日時の連絡と立会い(2回目)目的物受領後〇日以内に検収日を設定し乙に日時を連絡する検収への立会実施(「立会」の約定ある場合)  
「検収通知書」(2回目) への処理「検収通知書」に署名(検収について権限を有する者の署名とする。)乙へ提出する (下記<注2>を参照)
署名後の「検収通知書」の受領   (下記<注2>を参照)

(1)甲及び乙は各自の役割に応じて発生する費用については、各自が全額を負担する。

<注1>不適合の解決に際し発生する費用については、不適合に責任を有する当事者が費用を負担する。(基本契約書及び本契約第4条に規定する費用負担、支払方法に拠る。) 

(2)2回目の引渡時にも不適合が発生した場合には、基本契約書第4条規定の「定期協議会」のほか

協議を以って対応策を決定する。

※<注2〉契約締結段階で「検収仕様書」(「合格条件」)をできるだけ綿密に作成しておくことが重要です。特に目的物が「情報成果物」の場合、いくつかの類型があります。目的物の性質上類型に即し、多段階検収とする、あるいは、多段階契約とするなど甲及び乙双方による事前対策(協議)が必要です。

(3)乙の検収に立会う者は、基本契約書第3条に規定する現場責任者または乙が指定する者とする。

第6条(知的財産権)

1 本件業務の履行を通じて新たに生じた特許権、実用新案権及び意匠権(特許、実用新案及び意匠登録を受ける権利並びにノウハウを含む。以下併せて「特許権等」といいます)の帰属については、次のとおりとします。

(1)甲が単独で行った発明、考案又は制作(改良、修正及び変更並びに物の発明、方法の発明及び物を生産する方法の発明を含む。以下併せて「発明等」といいます)から生じた特許権等については、甲単独に所属するものとする。

(2)乙が単独で行った発明等から生じた特許権等については、乙単独に帰属するものとする。

(3)甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲及び乙が協議して決定するものとする。

(4)上記(2)又は(3)に基づき乙に特許権等の全部又は一部が帰属する場合、又は乙が従前より保有する特許権等を目的物に適用した場合には、乙は甲及び甲の指定する者に対し、当該特許権等について、目的物の使用、販売及び輸出その他必要な範囲で、無償の通常実施権を実施許諾する。

2 乙から甲に納入された目的物(書面(電子メール)による業務報告書、コンピュータによる業務報告書を問わない)にコンピュータ・プログラム等(コンピュータ・プログラムに限らない)著作権の対象(以下、「プログラム等」といいます)が含まれていた場合、その著作権の帰属については、以下のとおりとする。

(1)新規に作成されたプログラム等の著作権については、業務委託料を完済した時をもって、乙から甲に譲渡(著作権法27条及び28条の権利譲渡も含む。以下同じ)されるものとする。ただし、汎用ルーチン、モジュールの権利は乙に留保されるものとし、甲及び甲の指定する者に対し、当該汎用ルーチン、モジュールについて、目的物の使用、販売及び輸出その他必要な範囲で、利用及びその再許諾権を無償で許諾するものとする。

(2)甲又は乙が従前から保有していたプログラム等の著作権は、それぞれ甲又は乙に帰属するものとする。

(3)上記(1)のただし書及び(2)の場合、乙は、甲及び甲の指定する者に対し、当該プログラム等について、目的物の使用、販売及び輸出その他必要な範囲で、著作権等に基づく利用(著作権法に基づく複製権、翻案権等の著作物の利用権をいう。以下同じ)及びその再許諾権を無償で許諾するものとする。

(4)乙は、甲に対し、本項における著作権及びその譲渡につき登録手続きをする義務を負わないものとする。

3 乙は、前項に基づき著作権を譲渡し、又は著作権法に基づく利用を許諾したプログラム等に関し、著作者人格権を行使しないものとする。

4 甲及び乙は、本条の定めに基づく権利の帰属及び譲渡等の対価について、本契約の定める委託料に含まれないことを確認する。

本条は標準型(例示)であり本件業務/仕様の内容、成果物の特質、第三者の権利の状況・帰属等に応じ甲乙協議で定めます。

第7条(契約条件の変更)

1 甲及び乙は、基本契約書第18条(第1項、2項)に従い、事前に通知、協議することにより本契約の「契約条件の変更」ができます。この場合、基本契約書18条3項規定の「本契約の目的・趣旨及び個別契約の契約条件に大きな影響を及ぼすものである」と判断し、「変更契約書」を締結することをもって、契約条件の変更ができます。

2 前項は基本契約書第18条第3項尚書き「本契約の目的・趣旨及び「個別契約の契約条件」)に大きな影響を及ぼすものではない」と、甲及び乙が判断した場合には、「変更契約書」を締結することなく個別契約の変更のみを行うことができるものとします。)の規定により、以下のとおりとします。

(1)本契約の多く条項の改訂を要する場合:『〇〇変更の合意書』(以下、「合意書」という)

(2)本契約の一部の条項の改訂である場合:『〇〇の変更(覚書)』(以下、「覚書」という)

   この場合において、甲及び乙の契約責任者が本項の「合意書」または「覚書」に署名を行うことをもって、本契約の「契約条件の変更」が確定するものとします。

(3)本項における契約責任者は、次の者とします。

  甲の契約責任者:〇〇〇(株) 専務取締役 〇〇〇〇       

  乙の契約責任者:〇〇〇(有)取締役 〇〇〇〇 

 尚、本項は基本契約書第18条第2項尚書き(当該協議期間内に協議が調わない場合、乙は当該申入れ前の契約条件に従って作業を実施することができるものとします。)の適用を妨げるものではありません。

3 前各項は、基本契約第20条(契約の解除)ないし第22条(損害賠償責任)の他、相手方に支払う賠償金・損害金の支払規定についても含むものとします。すなわち、基本契約第19条(任意解除権の留保)第5項に定める方法等に替えることにつき、第9条(協議・協働)に定める基本契約の趣旨に則り、甲及び乙の協議により本条(契約条件の変更)を行うことができるものとします。

第8条(完全合意)

 本契約は、締結日現在における甲及び乙の合意を規定したものであり、本契約以前および以降に甲及び乙の間でなされた協議内容、覚書等、又は一方当事者から相手方に提供された各資料、申入れ等と本契約の各条項とが相違する場合は、本契約を優先します。

第9条(協議・協働)

1 甲及び乙は、基本契約第33条(行動基準:協議・協働)の規定に従うものとします。

2 甲及び乙は、本契約の内容に関して疑義又は異議を有するときは、遅滞なく相手方にその旨を申し出て、本条の趣旨に則り、甲乙協議の上解決を図るものとします。

以上の合意の成立を証するため、この契約書2通を作成して甲と乙とが署名のうえ、各自その1通を所持します。

   年   月   日
(委託者)甲:

      住所:

 
        氏名:                    
(受託者)乙:

住所:           


        氏名:                             

【別紙】

【1】検査基準:

『検収仕様書(合格条件)』等を作成します。

(個別契約第1条(委託内容、仕様、契約成立)に拠りここで定めます。)

【2】業務工程表: 

手続・処理摘要:「基本契約書」を【基】/「個別契約書」を【個】と記載)
1.甲から乙への企画提案の要求(仕様書提出)下記2.が先に提出される場合あり。
2.乙から甲への企画案(見積書、仕様案)提出

仕様確定のための協議(⇒【個】第1条第3項。)
3.契約締結前の最終調整(甲及び乙による企画、仕様、見積等の再提出)甲及び乙の仕様確定業務(⇒【個】第1条第2項~4項。)
4.契約成立:(「業務委託基本契約書」及び「個別契約書」への署名)【基】第2条第2項。【個】第1条第1項、第3項。
5.甲による着手金の支払【基】第5条【個】第2条
6.定期(臨時)協議会【基】第4条/【個】第1条第7項
7.甲から乙への中間委託料の支払【基】第5条【個】第2条
8.乙による目的物の納入【基】第10条【個】第1、2、5条
9.甲による検収実施【基】第11条、【個】第5条(目的物受領後日以内)
10.目的物の検収完了【基】第11条、【個】第5条(検査実施から日以内)
11.目的物の完納(追完請求、追完履行)【基】13条、【個】第5条
12.甲から乙への委託料金の支払い【基】第5条、【個】第2条。上記8.納入完了後〇日以内
13。甲から乙への成果報酬の支払い 甲及び乙の協働施策の推進【個】第2条、第3条(協働施策)、 【別紙】【3】協働施策:【4】成果指標:
変更の場合変更の場合:「変更契約書」/『〇〇変更の合意書』『〇〇変更(覚書)』)変更の場合:【基】第18条各項/【個】第7条各項。
解除の場合解除の場合: 乙の『書面』による通知。【費用償還請求書】解除の場合:【基】第19条、第20条第2~4項。第29条。第30条。

【3】以降は、(請負型、準委任型に共通のため)下記の【別紙】【3】(協働施策)に記載しています。

2026年04月27日 初版

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>>【別紙】【3】(協働施策)


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