『「新しい契約」とは?なぜ必要か!』<<『業務委託基本契約書』(準委任型)<<
『業務委託個別契約書』(準委任型)
(委託者)〇〇〇(以下「甲」といいます)と(受託者)〇〇〇 (以下「乙」といいます)とは、 年 月 日付で甲乙間に締結された業務委託基本契約書(契約書No. )(以下「基本契約書」といいます)に基づき甲が乙に委託する業務の具体的条件につき、次のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第1条(委託内容、業務範囲、契約成立)
1 甲が乙に委託する業務内容(以下「本件業務」といいます)は以下各号のとおりとします。
甲から乙への本件業務の明示、又は乙から甲への提案、かつ、甲及び乙の本契約の書面への署名(記名押印)をもって契約成立します。
(以下は、例示)
(1) 甲の製造するA製品を販売する地域についての情報収集
(2) B地域に立地する企業の調査
(3) アプローチ対象企業の選定、対象企業の経営方針の調査、提案書作成
(4) 甲の製造するA製品の販売プロモーションの企画
(5) 上記各号のサービス品質についての定め(【別紙】【1】SLAについて:を参照)
(6) 本契約第3条(協働施策)(【別紙】:《【3】「協働施策」、【4】成果指標》)を本件業務に含め
る場合は、その内容(実施設計、評価指標、管理方法・体制等)。
2 基本契約書第1条(趣旨・目的)第3項に記載する「留意すべき目的及び前提条件」(以下、各
号)につき、具体的内容は次のとおりとします。
(1)契約に至る経緯・背景、特別の履行目的
(具体的内容: )
(2)遅滞の許されない履行期限、実現すべき成果目標、サービスレベル
(具体的内容: )
(3)予測される法的・経済的・技術的変動要因、制約要因
(具体的内容: )
(4)業界特有の履行すべき慣習・慣行
(具体的内容: )
(5)歴史的/地理的な特別な履行上配慮すべき事情等
(具体的内容: )
(6)その他
(具体的内容: )
3 甲は、乙が本件業務を履行するにあたり、乙に対し以下各号の行使を許諾し、代理権を
付与するものとします。(以下は、例示)
(1) 情報収集に際しての各機関・団体(市区町村、商工会議所等)への交渉
(2) 企業訪問の際の営業交渉代行・代理、契約締結代行・代理
(3) その他第1項各号を推進する上で必要な行為( )
4 甲は、乙が本件業務を推進するために必要な以下各号の資料(以下、「資料」といいます)を本条第8項に定める本件業務の開始時期までに乙に提出し、甲及び乙は資料を共有するものとします。(ただし、本資料に帰属する権利・義務については、甲に帰属する。)
(1)〇〇〇
(2)●●●
5 本契約成立後、本条第8項の業務開始時期までに前各項(以下、「業務範囲」といいます)が確定できない(変更となる)場合、別途協議のうえ、『業務範囲変更確認書』(以下、「業務変更確認書」といいます)を作成し、甲及び乙が「業務変更確認書」に署名することによって本件業務の業務範囲が確定するものとします。
6 甲は、前項に記載の「業務範囲」の確定にあたり、乙に「作業又は費用」(以下、「確定作業」といいます)が生じる場合、甲は乙へ確定作業の費用を支払うものとします。
また、本確定作業により、業務範囲の確定(「業務変更確認書」の作成・署名)に至らなかった場
合においても、本確定作業によって生じた費用は、本条の本件業務に含まれるものとし、甲は乙へ
その費用を償還する義務を負うものとします。
この場合の【料金算定方法】は本契約「第2条第5項追加委託料」の規定を準用します。
尚、本項には以下を含むものとします。
(1)本条前各項に記載する「本件業務」の内容が変更となる場合
(2)本条第4項の甲が乙に提出した「資料」が変更となる場合
7 本条前各項の確定作業を無償とする場合の要件(作業内容、作業範囲、他)は次のとおりとします。
(1)
(2)
(3)
8 本件業務の履行期間・期限、履行場所・方法(検査をする場合の検査完了期日):
年 月 日から、 年 月 日まで
尚、納品物の有無にしたがい、以下のとおりとします。
(1)納入物がある(分割納入を含む)場合の履行の方法:
| 納入工程 | 納入期限 | 納入物(報告書等) | 履行場所・方法 | (検査完了期日) |
| 第一工程 | 年 月 日 | 〇〇書 | ||
| 第二工程 | 年 月 日 | ◇◇書 | ||
| 第三工程 | 年 月 日 | △△書 |
(2)納品物が無い場合の履行方法(*1):
(イ)電子メール送信で甲の指定するメールアドレスへ提供する
(ロ)甲乙共有するクラウドにアップロードすることで提供する
(ハ)書面(FAX送信)をもって甲が指定する住所(FAX番号)へ送信する
(*1) 甲及び乙は本号の方法、またはその他の方法から、本件業務の内容に応じ、本契約第2条(委託料等、支払時期・方 法・金額)の定めにより(又は準用により)本件業務の履行を終了するものとします。
(3)乙は、前各項各号に関わらず、また甲の請求の有無に関わらず、履行に先立ち又は履行と同時に履行の時期、その方法を甲に報告するものとします。(民法645条拡大適用)。
9 本件業務の作業場所、遵守事項:
乙又は乙の従業員は、自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所で、自ら調達した物品(情報通信機器等)を使用し(以上「自営型テレワークの定義」)、本件業務を履行します。
ただし、甲乙協議の上、甲の指定する事務所等で作業を行う必要があると判断された場合、乙又は乙の従業員は甲の指定する事務所等にて作業を行うことができるものとし、以下の場所とします。
■作業場所(例示):住所 〇〇株式会社 〇〇部××課内 所定の場所
尚、ただし書きの場合において乙は、基本契約書第3条(現場責任者)を選任し、乙又は乙の従業員は、当該現場責任者の指図により、本件業務を行うものとし、甲から独立して本件業務の処理を行い(*2)、甲の事業場の利用に関する諸規則を遵守するものとします。 (*2)《準拠法令:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準」
(平成24年厚生労働省告示第518条)。》
10 定期協議会:(基本契約第4条関連)
(例示) 月一回、第2月曜日AM10時~AM11時 場所:●●(株)〇〇部 ××会議室
(乙及び乙の従業員は、テレワークで本協議会に参加できるものとします。)
11 本契約が、「取適法」の対象となる取引の場合、当該法律第4条の記載事項のうち前各項に定められない業務範囲に関し、以下各号とすることに甲及び乙は合意します。
(1)〇〇〇:
(具体的内容: )
(2)●●●:
(具体的内容: )
(3)定められない理由:( )
(4)定めることとなる予定期日:( )
12本契約が、「継続的業務委託」の性質のものである場合、注文書または注文データ(以下、「注文書等」といいます)、及び注文請書または注文請書データ(以下、「請書等」といいます)の形式、必須の記載事項、発行・交付の方法と責任者、決裁権者は、以下各号のとおりとします。
尚、以下各号が変更となる場合、甲及び乙は、相手方に対し、速やかに報告します。
(1)形式:本契約の【付属資料】内に「注文書等」「請書等」の原票を明示する。
(2)記載事項:上記(1)の原票内に記載する。
(3)発行・交付の方法:【付属資料】に定める。
(4)発行・交付の責任者:(以下例示、責任者を特定する。)
(イ)「注文書等」:(委託者)〇〇〇(株)〇〇〇部 部長〇〇 太郎
(ロ)「請書等」:(受託者) 〇〇〇(有)〇〇〇課 課長〇〇 一郎
(5)決裁権者:(上記(4)と同一人でないこと。)
(イ)「注文書等」:(委託者)〇〇〇(株)〇〇〇部 取締役〇〇 次郎
(ロ)「請書等」:(受託者) 〇〇〇(有)〇〇〇部 部長〇〇 三郎
13本件業務の給付を完了し、又は履行の提供を行うにあたり、甲から乙への有償支給品がある場合、以下各号のとおりとします。
(1)品名:( )
(2)数量:( )
(3)対価:( )
(4)引渡し期日:( )
(5)決済期日:( )
(6)決済方法:( )
14甲及び乙は、本条各号の内容に関して疑義又は異議を有するときは、遅滞なく相手方にその旨を申し出て、甲乙協議の上解決を図るものとします。
第2条(委託料等、支払の時期・方法・金額)
【注1】:本条各項には、前条第8項の定め(原則、納品物がある《請負契約》の規定)を転用記載しています。
(請負型の業務委託契約では、「納品」「検収」の規定が存在します。)
その趣旨は、本契約(準委任型)の場合においても、「『報告書』等の納品物を必要とする場合も有る」からであり、その場合を想定した、転用記載です。
尚、本契約(「事実行為を委託する《準委任契約》の法的性質は、乙は本件業務を処理する「善管注意義務」は負いますが、原則債務不履行責任を負いません。ただし、本件業務の履行過程に問題があった場合には「善管注意義務」違反の責任を負います。(以下<*1>重要事項内の【注2】もご参照。)
以上をあらためて確認のうえ、本件業務の内容に合せ、甲乙協議の上、以下を定めます。
1 甲は次項各号に定める【支払時期】【支払方法】【支払金額】をもって、消費税相当額と共に一括して乙に支払うものとします。
(1)着手金 :委託料総額の〇〇%とする。
(2)一括委託料:委託料総額から着手金を減じた残額を目的物の納品に応じて一括で支払う。
(3)中間委託料(以下、目的物の分割納入が有る場合を記載<*1>【重要事項】をご参照):
・第一工程:乙が〇〇〇を作成し、甲へ納品する。/納品後に支払い義務発生。
・第二工程:乙が□□□を作成し、甲へ納品する。/納品後に支払い義務発生。
・第三工程:乙が△△△を作成し、甲へ納品する。/納品後に支払い義務発生。
(4)定額委託料:以下2項の定めにより、甲は乙の金融機関の指定する日に支払います。
(5)追加委託料:以下2項の定めにより、算出した額を甲は乙へ支払います。
(6)成果報酬:乙の成果の引渡し時に、甲が支払います。(民法第648条の二【同時履行】に拠ります。)
<*1>重要事項:甲及び乙は、目的物の性質(特に情報成果物の場合【注2】:以下ご参照)に応じ、「多段
階検収」乃至は『多段階契約』とすることも検討します。(【関連条項】本契約第1条(委託内容、
仕様、契約成立)第8項/第6条(契約条件の変更)、7条(協議。)
【注2】:「情報成果物」の場合、目的物の完成をイメージできない場合、本(準委任)契約とします。
(請負型にするか、準委任型にするか、甲及び乙は十分に検討し決定することが重要です。)
2 前項の「委託料等」の【支払時期】【支払方法】【支払金額】は次のとおりとします。
| 「委託料等」の【支払時期】 | 【支払金額】(税抜き額) |
| (1)着手金(契約締結時、【支払方法】(1)に定める時期) | 〇〇〇円 |
| (2)一括委託料(【支払方法】(2)に定める時期) | 〇〇〇円 |
| (3)中間委託料(【支払方法】(3)に定める時期) | 〇〇〇円 |
| (4)定額委託料(【支払方法】(4)に定める時期) | 〇〇〇円 |
| (5)追加委託料(【支払方法】(5)に定める時期) | 〇〇〇円 |
| (6)成果報酬((【支払方法】(6)に定める時期) | 〇〇〇円 |
【支払方法】
<*2>【注1】に記載しましたように、本件業務には原則「納品」「検収」という概念が存在しませんので、以下のとおりとします。 「目的物( 号)の納品日」を「本件業務履行終了後」に置き換える。
(1)着手金:甲は、本契約締結の翌日(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)、次項の乙の指定する金融機関口座に振込む方法で支払う。
(2)一括委託料:「本件業務履行終了後」に「請求書」を甲に提出し、甲は請求書の支払期日(※)までに、乙の金融機関口座に振り込む方法で支払う。
(※)請求書の規定(業務履行終了後〇〇日以内、または具体的期日〇月〇日)までに。
(3)中間委託料:「本件業務履行終了後」に「請求書」を甲に提出し、甲は請求書の支払期日(※)までに、乙の金融機関口座に振り込む方法で支払う。
(※)請求書の規定(業務履行終了後〇〇日以内、または具体的期日〇月〇日)までに。
(4)定額委託料:甲は、基本契約書締結後、本契約締結時に収納企業向け『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』に所定事項を記入、署名し、乙に提出する。
(5)追加委託料:発生時の料金算定及び支払の方法は次のとおりとします。
【料金算定方法】
(イ)本契約第1条に規定の本件業務の「基準単価/時間」を基準とし、所要時間を乗じて算定する。(乙が企画書または見積書の提出時に提出した基準単価を使用します。)
(ロ)前号に該当のない業務の追加委託料に関しては、乙は甲へ個別見積により基準単価を算定し、その基準によります。
【支払方法】
乙は、当該追加委託内容(業務名)と追加委託料金を明示した「請求書」を甲に提出し、甲は請求書の支払期日(※)までに、乙の金融機関口座に振り込む方法で支払う。
(※)請求書の規定(業務履行終了後〇〇日以内、または具体的期日〇月〇日)までに。
(6)成果報酬:
(イ)納入物がある場合:本条第1項(3)号に準じる。
(ロ)次条(協働施策)による場合:【別紙】【4】成果指標■管理方法・体制の《参考》(例示)をご参照。
3 甲から乙への「委託料等」の支払先は次のとおりとします。
■乙の指定する金融機関口座:(振込手数料は甲負担)
| 金融機関名称 | 〇〇銀行 |
| 支店 | 〇〇支店 |
| 口座種別 | 普通預金 |
| 口座番号 | 〇〇〇〇〇〇〇 |
| 口座名義 | 〇〇 〇〇 |
【特記事項】「取適法」の規定:
(製造委託等代金の支払期日)
第三条 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が、それぞれ製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。
【留意事項】取適法には、委託事業者の義務、禁止事項が規定されています。たとえ、
中小受託事業者の了解を得ていても、また、委託事業者の違法性の意識がなくても、
規定に触れるときには、取適法違反になるので、本契約作成、契約締結には十分に
留意することを要します。
第3条(協働施策)
【別紙】の【3】「協働施策」及び【4】成果指標の採用を検討・協議します。
第4条(費用の負担、支払方法)
費用の負担につき、以下の各号とします。
(1) 通常に生じる費用:乙は出張旅費その他の実費相当額及びこれらに係る消費税等を書面によ
り甲に、実費の「領収証」を添付した請求書を送付する方法にて請求し、甲は当該請求書を受領後〇日以内に、下表に記載する乙の金融機関口座に支払う。
(2) 前払い費用:前号の規定は「領収証」を「概算前払い費用明細」に読替えて準用する。
(乙は、前払金の「概算前払い費用明細書」を添付し「前払い請求書」を甲に交付する。乙は、当該前払金の実費確定後、実費の確証(「領収証」)を甲に送付すると
共に、前払金と実費との差額の清算を行い、前払金が実費に満たない場合
は、満たない額を甲に追加請求し、前払金が実費を上回る場合は、上回る
額を甲に返還する。
尚、乙から甲への返還金は下表に記載する甲の金融機関口座に支払う。
(3)特別な費用:特別な費用が発生する場合、乙は書面で甲に当該費用の明細を事前通知し、甲の承認をもってその全額を甲が負担するものとします。尚、乙が本「特別な費用」を負担した場合は、前一項の規定を、本項の支払いについても準用します。
■費用支払い、前払精算金等の支払先口座:(振込手数料は振込人の負担)
| 甲の金融機関口座 | 乙の金融機関口座 | |
| 金融機関名 | 〇〇銀行 | ××銀行 |
| 支店名 | 〇〇支店 | ××支店 |
| 口座種別 | 普通預金 | 普通預金 |
| 口座番号 | 〇〇〇〇〇〇〇 | ××××××× |
| 口座名義 | 〇〇 〇〇 | ×× ×× |
第5条(著作権等の扱い)
(本条は例示であり成果物の特質・経緯、第三者の権利の状況・帰属等に応じ甲乙協議で定めます。)
1 業務報告書の著作権の帰属については、業務報告書の提出の時をもって、乙から甲に譲渡(著作権法27条及び28条の権利の譲渡も含む。以下同じ)されるものとします。ただし、コンピュータ・プログラム等についての著作権の汎用ルーチン、モジュールの権利は乙に留保されるものとします。尚、乙は、甲に対し、本項における著作権及びその譲渡につき登録手続等の義務を負いません。
2 乙は、前項に基づき著作権を譲渡し、又は著作権法に基づく利用を許諾した業務報告書に関し、著作者人格権を行使しないものとします。
3 基本契約第10条第2項により、本件業務の履行を通じて新たに生じた著作権等の権利は原則乙に帰属しますが、本契約第2条第2項第6号(成果報酬)支払の際に著作権の帰属につき検討し、乙単独の帰属以外とする場合には、著作権等の範囲・内容・登録事務事務手続き、費用等の分担につき協議の上決定するものとします。
第6条(契約条件の変更)
1 甲及び乙は、基本契約書第11条(第1、第2項)に従い、事前に通知、協議することにより本契約の契約条件の変更ができます。この場合、基本契約書11条第3項規定の「本契約の目的・趣旨及び「個別契約の条件」に大きな影響を及ぼすもの」と甲及び乙が判断した場合、「変更契約書」を締結することをもって、契約条件の変更ができます。
2 前項は基本契約書第11条第3項尚書き(「本契約の目的・趣旨及び「個別契約の契約条件」)に大きな影響を及ぼすものではない」と、甲及び乙が判断した場合には、「変更契約書」を締結することなく個別契約の変更のみを行うことができるものとします。)の規定により、以下のとおりとします。
(1) 本契約の多く条項の改訂を要する場合:『〇〇変更の合意書』(以下、「合意書」という)
(2) 本契約の一部の条項の改訂である場合:『〇〇の変更(覚書)』(以下、「覚書」という)
この場合において、甲及び乙の契約責任者が本項の「合意書」または「覚書」に署名を行うことをもって、本契約の「契約条件の変更」が確定するものとします。
(3)本項における契約責任者は、次の者とします。
甲の契約責任者:〇〇〇(株) 専務取締役 〇〇〇〇
乙の契約責任者:〇〇〇(有)取締役 〇〇〇〇
尚、本項は基本契約書第11条第2項尚書き(当該協議期間内に協議が調わない場合、乙は当該申入れ前の契約条件に従って作業を実施することができるものとします。)の適用を妨げるものではありません。
3 前各項は、基本契約第13条(契約の解除)ないし第15条(損害賠償責任)の他、相手方に支払う賠償金・損害金の支払規定についても含むものとします。すなわち、基本契約第12条(任意解除権の留保)第5項に定める方法等に替えることにつき、第8条(協議・協働)に定める基本契約の趣旨に則り、甲及び乙の協議により本条(契約条件の変更)を行うことができるものとします。
第7条(完全合意)
本契約は、締結日現在における甲及び乙の合意を規定したものであり、本契約以前および以降に甲及び乙の間でなされた協議内容、覚書等、又は一方当事者から相手方に提供された各資料、申入れ等と本契約の各条項とが相違する場合は、本契約を優先します。
第8条(協議・協働)
1 基本契約第26条(行動基準:協議・協働)の規定に従うものとします。
2 甲及び乙は、本契約の内容に関して疑義又は異議を有するときは、遅滞なく相手方にその旨を申し出て、本条の趣旨に則り、甲乙協議の上解決を図るものとします。
以上の合意の成立を証するため、この契約書2通を作成して甲と乙とが署名のうえ、各自その1通を所持します。
年 月 日
(委託者)甲:
住所:
氏名:
(受託者)乙:
住所:
氏名:
契約書No.GI-001【別紙】
【1】SLAについて(※):
※本(準委任型)契約において、目的物の納品が予定されていない(単に調査実施等の)場合、乙は善管注意義務を負いますが、「引渡」「検収」の概念が存在ないため、万一甲が、調査実施の内容に十分な満足が得られない場合であても、甲に支払義務が生じ、乙は直ちに債務不履行にはならないと解されています。したがいまして、以下を検討します。
(1)本契約第1条の「本件業務」の内容に高いサービスレベルが求められる場合:
本契約締結時において、同時に『SLA契約』を締結します。
(2)本契約第3条(協働施策)に関わり以下【3】協働施策【4】成果指標 を本件業務に含める場
合において、成果指標に具体的数値目標を欠く場合、前項(1)に準じ『SLA契約』に於けると類似の基準(数値による指標)を設定します。
【2】業務工程表:(業務委託における「企画~契約~履行~支払」のステップ)
| 手続・処理 | 補足説明(「基本契約書」を【基】/「個別契約書」を【個】と記載) |
| 1. 甲から乙への企画提案(業務委託内容)の要求 | 下記2.が先に提出される場合もあり。 |
| 2. 乙から甲への企画書(見積書)提出 (必要に応じて乙による甲へヒアリング等の企画書提出前手続含む) | ⇐乙による営業か、甲からの指名かにより異なります。 |
| 3. 契約締結前の最終調整(乙から甲への企画書、見積書等の再提出、業務内容確定作業)変更の場合⇒『本件業務変更合意書』締結。 | 業務内容確定のための検討・協議/(【個】第1条1項、第4項、第5項。)変更の場合:【個】第1条第5項。 |
| 4. 契約成立:(「業務基本契約書」及び「個別契約書」への署名(記名押印)) | 【基】第2条第2項。【個】第1条第1項。 |
| 5. 甲による着手金の支払 | 4.契約成立時(【個】第2条第2項第1号) |
| 6. 定期(臨時)協議会 | 【基】第4条/【個】第1条第10項。 |
| 7. 甲から乙へ委託料の支払 | 【個】第2条。委任事務の履行終了後。(〇日以内) |
| 8. 甲から乙への成果報酬の支払 甲及び乙の協働施策の推進 | 【個】第2条、3条(協働施策) 【別紙】【3】協働施策:【4】成果指標: |
| 契約変更の場合 | 変更の場合:『契約条件の変更』の申入書(『変更契約書』)/『〇〇変更の合意書』『〇〇変更(覚書)』 | 変更の場合:【基】第11条各項。【個】第6条各項。 |
| 契約解除の場合 | 解除の場合: 『書面』による通知。【費用償還請求書】 | 解除の場合:【基】第11条第6項。第12条、第13条第2項、第3項。第22条。第23条。 |
【3】以降は、(請負型、準委任型に共通のため)下記の【別紙】【3】(協働施策)に記載しています。
2026年04月27日 初版

