<<個人情報保護指針
■《相談サポート》
STEP-1
本STEPによることの趣旨は、本「STEPー1」の末尾(※【注1】)をご確認ください。なお、「サポート内容」及び 料金ご案内 もご確認ください。(「委託内容」「相談業務」「相談料金」等をお客様と「合意」することをもって、サポート開始いたします。)
相談サポートの『合意書(原案)』は以下のとおりです。
1.『「相談」合意書(原案)』 2.『「出張相談」合意書(原案)』3.『「定期相談」合意書(原案)』
(→ 具体的内容は、コチラからご確認ください。)
上記の合意書(原案)に対して、下記の事項(1.2.3.)及び4.特別なご要望事項がございましたなら、「お問合わせ」フォームに、「1.2.3.4.」をとりまとめてご連絡ください。
1.合意書(原案)への修正要望事項:
・(目的)第1条、(本件業務の内容)第2条について:「委託内容」(問題の具体的内容)、「相談業務」(弊所提案の解決策への特別のご要望など)
・第3条以降へのご要望:
2.「ご相談のご希望場所・日時」(「面談場所へのご来所日時」) (お客様の「現場」への出張もいたします。)
3.ご相談料金等へのご要望:
4.特別なご要望事項:
弊所から、以下を連絡いたします。
1.合意書(原案)の修正案:
・「ご委託内容」、「相談業務」の概要案(「項目出し」)、再委託の理由・再委託先、質問事項等
2.「ご相談の場所・日時」に関する回答(調整案):
3.ご要望相談料金等の回答(調整案)
4.特別なご要望事項への回答
(ご希望の場合、事前連絡いただきました電話番号への電話連絡により、上記1.2.3.4.について調整します。)

※【注1】以上、メール及び電話による必要・十分な調整をもって、『合意書(原案)』に必要な補正を加え、合意成立とします。すなわち、お客様のご意志(『目的』)実現のための前提条件(「相手よし」「社会よし」「自分よし」となる「事実実態」「法的制約条件」、弊所の運営に必要な要件など)の「最新情報の全てを明示」し、お客様の『目的』を実現するための具体の手段である『三方よしの契約書』を作成いたします。
(ご参考:「相手よし」とは、お客様・依頼者の意志に適合し、「社会よし」とは、法律や道徳等に瑕疵(問題)なく、「自分よし」とは、相談サポート業務等を依頼された者(弊事務所)が無理なく業務を遂行できる、ということです。)
《補足》『合意書(原案)』をお示しするのは、口頭では必要な前提条件の全てを事前にお伝えできないからであり、かつ、「重要な事項」(法的/事実的要件)などは記録として保持しておく必要があり、この機能を有するものは、現在のところ、書面(本『合意書(原案)』等)より優れる手段は他にはないからです。【契約の原点を厳守】(下記【特記事項】をご参照ください。)
なお、これは「書面主義」ではございません。一部「書面主義」が採られる契約(「保険契約」など「書面に拠らない契約」は無効)もございますが、当《相談サーポート》は「口頭でも有効に契約成立します」。~【合意書面】の締結を強要するものではありません。(ただし、『三方よし契約』が成立し、効果あるものとするためには、契約当事者の全てが、契約の内容を十分に理解・納得していることが前提となります。)したがいまして、どうぞ「ごゆっくり」ご検討ください。また、ご不明点・疑問点は、いつでもご質問ください。
【特記事項】~【契約の原点を厳守】について:昨今この原点が没却されております。⇒一部のサービスを下請け側が負担するという悪しき慣習がいまだに継続されております。⇒その他、契約実務が、「契約締結」の「実務担当部門」(契約責任部門、管理責任者、契約実務者)から、離れた「現場の実務者」に任され(意図的にか、単なる不注意か?)、「契約書面が存在しない」など、「現場の現物の現実」に問題(事件や事故)が発生してきています。
これでは、このグローバルなかつ激しい経済環境の中、「新しい時代」/「新しい契約」(人が主体となった「現場」における『自律と協働』による創意・工夫の創出・協創の契約)が求められる中にあって、日本は生き残っていけません。現場の住民(「人の意思」)が最大に尊重され、「安心」「安全」な【基礎】(「プラットフォーム」=「物理的な現物」)を担保・形成する契約(「人の住む・仕事する地域現場」を強くする契約」)も担保されません。
なお、このような合意成立の手続き(プロセス)に拠ることの(歴史的/民主主義的)根拠は以下の【コラム(ご参考)】(⇐クリックしてご覧ください)に拠っています。
STEP-2
《面談》:【原則】直接お会いしお話をお聞かせ頂きます。
(【現場】(生活現場、事業現場)または、既定の面談場所(ご指定場所、弊事務所)にて面談を実施します。)
以上、弊所の《事業方針》『三現主義』に拠ります。(←コチラをクリックしてご覧ください)
当方より、『合意書』に基づき、ご委託いただきました「相談」に対する解決策の提案を行います。
■《業務サポート》
【原則のサポート】:上記《相談サポート》STEP-1.STEP-2.を経て、以下「STEP-3」へ進みます。
弊所(乙)は、《相談サポート》受託作業遂行の中で、依頼者(甲)の「現場の事実実態」(「問題の構造、問題点、課題」等)を十二分に把握した上で、以下「STEP-3」のサポート業務を取り進めます。
【例外のサポート】ご要望の《業務サポート》の内容が確定している場合、上記《相談サポート》を経ることなく、以下「STEP-3.」から、申し出いただく事も可能です。
<ご留意事項>しかしながら、この場合、弊所(乙)は依頼者(甲)のこれら「現場の事実実態」を、把握しておりません。したがいまして、別途に「現場の事実実態」を把握するための作業、並びに「仕様」(以下の『契約書(原案)』における第2条(本件業務の内容、仕様))の確定作業が必要となることが「仮説」され得ます。以上を事前にご了承の上、次の「STEPー3」にてご案内しております各『契約書(原案)』を充分にご確認いただきました上、以下の手順に従い「お問い合わせ」フォームより、ご要望事項のご連絡を頂きますようお願い致します。
STEP-3
本STEPによることの趣旨は、本STEPー3の末尾記載(※【注2】)をご確認ください。なお、具体的内容は、「サポート内容」及び 料金ご案内 をご確認ください。(「本件業務の内容」「仕様」「報酬料金等」)をお客様と「契約合意」することをもって、サポート開始いたします。)
業務サポートの『契約書(原案)』をご確認いただきます。
1.『調査委託契約書(原案)』 2.『業務委託契約書(原案)』3.『顧問契約書(原案)』
(→ 具体の内容は、コチラからご確認ください。)
上記の契約書(原案)に対して、下記の事項(1.2.3.)及び4.特別なご要望事項がございましたなら、「お問合わせ」フォームに、「1.2.3.4.」をとりまとめてご連絡ください。
1.契約書(原案)への修正要望事項:
・(目的)第1条、(本件業務の内容、仕様)第2条について:「本件業務の内容」、「仕様」について特別のご要望
・第3条以降へのご要望:
2.「ご面談場所へのご来所日時」) <契約内容(委託内容)に拠っては、お客様の「現場」への出張もいたします。
3.報酬料金等へのご要望:
4.特別なご要望事項:
弊所より、以下を連絡いたします。
1.契約書書(原案)の修正案:
・「本件業務の内容」、「仕様」の概要案(「項目出し」)、再委託の理由・再委託先、質問事項等
2.「ご面談場所・日時」に関する回答(調整案):
3.ご要望報酬料金等の回答(調整案)
4.特別なご要望事項への回答
(ご希望の場合、事前連絡いただきました電話番号への電話連絡により、上記1.2.3.4.について調整します。)
※【注2】以上、メール/電話での必要・十分な調整をもって、契約書(原案)に必要な補正を加え、契約成立とします。
なお、この合意成立に拠ることの歴史的根拠は以下の【コラム(ご参考)】(⇐クリックしてご覧ください)に拠っています。
STEP-4
《面談》:【原則】直接お会いしお話をお聞かせ頂きます。
(【現場】(生活現場、事業現場)または、既定の面談場所(ご指定場所、弊事務所)にて面談を実施します。)
以上、弊所の《事業方針》『三現主義』に拠ります。(←コチラをクリックしてご覧ください)
STEP-5
《面談》後の業務フロー:
(1)(貴社)「ご契約」規定の「着手金」(※2)
⇒(2)(当所)業務開始 ⇒(3)(当所)納品
当方より、『契約書』に基づいて受託業務の処理を行い、報告をおこないます。
⇒(4)(貴社)お支払い(「お振込み」)
(※2)「交通費」・「宿泊費」・《業務サポート》実施のための「事実調査」等、事前に発生した費用のお振込み。
(「ご契約」の内容によっては、不要の場合もございます。上の『契約書(原案)』をご確認ください。)
STEP-6
アフターサポート:
上記「契約締結」内容に基づき、又は【別途契約】に基づき、サポートいたします。
ご質問は、以下「お問い合わせ」よりご連絡ください。
【コラム(ご参考)】
【コラム開始】~
※【注1】【注2】「歴史的根拠」すなわち弊所の提案である「三方よし」契約とルソーの『社会契約論』の「一般意志」との「相関」についての『仮説』⇒「検証4」の結果は、ルソーの次の言葉です。
「人民が十分に情報をもって審議するとき、(中略)だから、一般意志が十分に表明されるためには、国家のうちに部分的社会が存在せず、各々の市民が自分自身の意見だけをいうことが重要である。」すなわち、全ての契約当事者(甲と乙)の「情報公開」と「自律意志」による「契約合意」が、問題解決(『システム思考』)の大前提となります。【甲:委託者(ご相談者)、乙:受託者(サポート提供者)】
なぜならば、『システム思考』の【STEPⅠ】(「事実前提の把握」)は、「事実実態」を正確かつ客観的に把握することであり、これが担保されない限り、「問題」(「目標」(『目的』)と「事実実態」とのギャップ)が正確に把握できないからです。また、契約当事者双方の間に「部分的社会=当事者以外の関係者」が存在しないことが「自律意志」による契約合意を確保するための絶対的必要要件であるからです。(詳しくは、今一度の上記※【注1】【注2】「三方よし」と「一般意志」(ルソー)の『仮説』⇒「検証4」1.2.の解説及びコチラ「問題」解決のための『システム思考』をクリックしてご確認ください。)
~【コラム終了】


