サポートの開始に先立ち、以下の『契約書(原案)』をご検討いただきます。
契約当事者双方(相談者・サポート者)の「情報開示」(相談者の「お困りごとの現場事実」の開示、サポート者の「契約内容」のオープン化)を前提とした、双方の「自律意志」による契約合意(『自律と協働』)が必須となります。⇒この趣旨はコチラ《「サポートの流れ」STEP3(※)解説》からも、ご確認ください。
したがいまして、まずは最初に、サポート者(弊所)側の「契約内容」を以下にオープン化致します。
1.『調査委託契約書(原案)』 2.『業務委託契約書(原案)』3.『顧問契約書(原案)』
(→ 上記3種『契約書』(原案)は、コチラからご確認ください。)
業務内容(報酬料金を含む)を、本『契約書』で確定(甲乙合意)し、サポートを開始します。


