「三方よし」を表現する水芭蕉の三葉です。
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<特徴1>

『三現(現場・現物・現実)主義』によりサポートいたします。

<特徴2>

『自律と協働』を基礎から支える『契約書』の作成をサポートいたします。

<特徴3>

現場改革に必須の【リスキング】・「現場の協働のしくみづくり」をサポートいたします。



>>『業務委託基本契約書』(請負型)>>『業務委託個別契約書』(請負型)>>

>>『業務委託基本契約書』(準委任型)>>『業務委託個別契約書』(準委任型)>>

>>【別紙】【3】(協働施策)

「新しい契約」なぜ必要か!           

このたび、『業務委託基本契約書』<標準ひな型>に対応する『業務委託個別契約書』の初版を公開するにあたり、その第3条(協働施策)につきましては、【別紙】【3】(協働施策)と致しました。(2026年4月27日 サイト運営責任者 原田豊)

この背景と事由は、次の3点に集約できます。

本サイト運営者は、メーカーにおいて「生産、販売、営業、経理」の現場実務に就き36年。その後、契約審査・作成実務を担い10余年。 「三現主義」を自らの行動原理とし、現場実務を実践してきた者の矜持として、出来る限り詳細をご案内することが使命と考えたからであり、この歴史的な転換点にあたり、次のように思料するからです。

《1》日本国民法は、2017年に抜本改正がなされたが、「守り」に過ぎ、「硬直的」である。その結果、むしろ【現場】の人々の自由は制限されつつある。これは「歴史の進歩」にとって、リスク要因となっている。 (「歴史の進歩」について、後に述べます。

《2》「守り」を超え、『目的』実現に向けた「しくみ」を「創造する」ための「新しい思想」による「新しい契約」が求められる。(環境が劇的に変化する「歴史的転換点」にあっては、「守り」の思想では生き残れない。)

《3》上記《2》の「新しい思想」とは、古来から存在するものであり、現在においても生活/業務【現場】では、脈々と息づいている。(「三方よし」などがそうではないか。これら、日本社会において元々存在した「古き良き思想」を深く理解し、復活する時ではないか。)

《更に深く掘下げ、具体的に》

第一について:

上記《1》現行民法第521条における第1項「法令に特別の定めがある場合を除き」及び第2項「法令の制限内において」の思想、すなわち「強制法規」(「強者規制の法規」「弱者保護の法規」)及び「公序良俗」に反しない限りという「守りの概念」の「契約自由」思想では、この「新しい時代」を乗り超えられない。

第二について:

「守り」も現状の環境が継続する限りにおいて、通用する。が、今はまさに「歴史の転換点」であり、環境が大きく変化する中、新しい環境に適合する「新しい思想」(積極的かつ合目的「悪しき慣習」「任意規定」の排除及び協働)による「新しい契約」が求められる。

第三について:

長い歴史や伝統に培われた日本国民の生活・仕事【現場】において、幾多の難問に対峙し、多くの人々の日々の努力によって培われてきた思想が、以下ではなかったか。

(1)「利他の精神」(仏教の「自利利他」)/「和敬清寂」(千利休)

(2) 「和を以って貴しと為す」 

(3) 「三方よし」

「歴史の転換点」に必要な「新しい思想」とは、これら「古き良き思想」であり、人間に本来備わっている他者への「慈悲・慈愛の精神」の積極的発露と、これに基づく「社会の利」(全体の利)を創造せんとする思想とその行動であった。

以降、これら「古き良き思想」をまとめて『三方よし』とします。なぜならば、『三方よし』は、(1)(2)を包含し、かつ、環境(「社会」にも不断に)適合する思想であるからです。

「新しい契約」とは『自律と協働』という人の本質の具現化。

資本主義(「契約」)社会の第一命題である「対価を得る」を超克(「止揚」)(※1)し、人の本質(「慈悲・慈愛の精神」)を行動原理とし、人ひとりの生活/仕事の【現場】を強くし、安心・安全な地域・社会を創造し、日本社会を強固にする!

このような『目的』(究極『目的』/『理念』)を定め、以下、『実践ステップ』で『目的』実現を目指す

第一ステップ:生活/仕事の【現場】の改善「目標」と実現『目的』を明確に定める。

まず第一に、『自律』の『目的』ありき!

~本契約『業務委託契約』の検討~

第二ステップ:「協働のしくみ」創りの「目標」『目的』に向け、『自律と協働』で実践する。

~本契約『業務委託契約』【別紙】【3】「目標」と『目的』整合の(協働施策)の実践

「目標」と『目的』の関連はコチラをご確認ください

第三ステップ:『成果』を評価し、『成果』貢献者に相応の報酬を与える。

~このしくみを創る。委託者、受託者、顧客のワクを超え、『目的』実現に向け、「協働するしくみ」創り。

以上、本契約第1条並びに第3条〈【別紙】【3】協働施策/【別紙】【4】成果指標:(※2)〉に拠ります。

(※1)超克(「止揚」)するとは、否定ではなく肯定し、かつ、『自律』の「真意・心意」を相手方に表明し相手方の同意 を得て、自他(委託者、受託者)共により高みを目指すところの行動原理です。

(※2)具体的提案内容は【別紙】(【3】(協働施策)【4】成果指標)をご参照。

最後に、【最重要事項】を一点。以下の前提が「協働活動」に必須!!

個の『自律』が大前提です。次に(組織内外)チームの『自律』、そして個及びチームの『協働』をどう実現するか⇒『自律と協働』の有機的活動体の創造が第一命題です。

この有機的活動のプロセス及び成果が『三方よし』社会実現へ繋がる道を創ります。

⇒『三方よし』社会は、そこにある(存在するもの)のではなく、個人(チーム)と個人(チーム)が創り上げていく、求め続けていくものです。

◇「創り上げていく、求め続けていく」際の【留意事項】は以下です。

『自律と協働』の有機的活動とは、TOP(※3)ダウンによる連帯活動とは異なります。

(※3)二重三重(二層三層)を前提とした社会・経済構造下における、上位(上層)からの指示・示達(「他律」)は、「自律」と相容れませんし、人の本質である内発的「慈悲・慈愛の精神」活動とは矛盾します。

また、法律は宿命として常に時代遅れです。『法の支配』(※4)も例外ではありません。

しかし、一個(一チーム)の「自律」だけでは、個人も、チームも、「しくみとしての全体」(「地域」「社会」)も強くなりません。

(※4)『法の支配』は必要ですが、「支配」という概念で、また、「法律に従っていれば良い」という消極行動では不足です。また、「守り」や「硬直」では環境変化に柔軟対応できません。

不断に『自律と協働』で「創造し続ける」という概念と実践が求められる「新たな時代」の「新しい契約」の時代を迎えているのです。

尚、『自律』とは、変化する環境に即応し、その時々に自分が望む最良のものを自由に選択することが出来るということです。

『法の支配』は行動指針の「守るべき一与件」にしか過ぎません。また「激変の環境」には適合し得ません。

また、「支配」という概念が、契約の前提である「対等な関係」に合いません。

そして、「法(法律)」の宿命でしょう。「権利と義務」の二項対立を調整する思想が、『三方よし』には全く適合しません。

■今、人は歴史の進歩(※5)に向けた一つの超克すべき到達点(『壁』)に達しています。

環境に適合する『自律と協働』プロデュースとその有機的活動が求められるのです。

『三方よし』社会の創造に向けて、「守り」や「硬直的規定」から超克(止揚)し、その時々の「環境」下の【現場・現実・現物】に即応し、目指す『目的』にとって「最良のもの」を契約当事者が『三方よし』の思想で、かつ、『自律と協働』で選択するのです。これこそが、真の「契約自由」です。

「協働活動」とは、その実践について:

本記事の冒頭にご案内いたしましたように、「新しい契約」の『業務委託個別契約書』を公開いたしました。同時に【別紙】【3】(協働施策)にその現実的根拠を、また、具体の目指すべき「目標」を【4】成果指標(例示)に記載いたしました。どうぞ、ご覧いただき、ご活用ください。

コチラからご確認ください。>>【別紙】【3】(協働施策)

具体的「目標」はコチラ>>【4】成果指標(例示)

(ご参考)弊所『パーパス』の『目的』(「ビジョン」):

人々の協働・協創により【現場の基礎】が強固となる「新しい契約」により地域活性を目指します。

・弊所の『行動規範』:「和を以って貴しと為す」

・弊所の『理念』:自律した技術力・開発力、協働を通じて『三方よし』の社会創りに貢献する。

(~コチラよりご覧いただけます。)

以上をもって弊所は、歴史の進歩(※5)をご参照〕に向けて『自律と協働』を創造し続けます。        

        

三方よし/『自律と協働』プロデュース事務所 行政書士 原田 豊

2026年4月27日

(※5)「歴史の進歩」については、60年程前から気になっていた想いがあります。コチラからご覧いただければ幸甚です。

  

>>『業務委託基本契約書』(請負型)>>『業務委託個別契約書』(請負型)>>

>>『業務委託基本契約書』(準委任型)>>『業務委託個別契約書』(準委任型)>>

>>【別紙】【3】(協働施策)

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