サポートの開始に先立ち、以下の『合意書(原案)』をご検討いただきます。
契約当事者双方(相談者・サポート者)の「情報開示」(相談者の「お困りごとの現場事実」の開示、サポート者の「契約内容」のオープン化)を前提とした、双方の「自律意志」による契約合意(『自律と協働』)が必須となります。⇒この趣旨・目的はコチラ《「サポートの流れ」STEP1(※)解説》からも、ご確認ください。
したがいまして、まずは最初に、サポート者(弊所)側の「契約内容」を以下にオープン化致します。
1.『「相談」合意書(原案)』 2.『「出張相談」合意書(原案)』3.『「定期相談」合意書(原案)』
(→上記3種『合意書』(原案)は、コチラからご確認ください。)
相談者様の相談内容(相談料金を含む)を、本『合意書』で確定(甲乙合意)し、サポートを開始します。


