当ページは、委託事業者が、中小受託事業者に対し、明示しなければならない事項等を規定した法律、委員会規則等について、以下の目次にしたがって、記載します。
尚、公正取引委員会のサイトに掲示のテキストより「明示しなければならない明示事項((1)~(12)を4.に整理して記載します。
目次
1.中小受託取引適正化法(「取適法」)第4条
2.公正取引委員会規則(令和七年第八号)
3.特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
■公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(公正取引委員会規則第三号)
4.上記1.(取適法)4条/2.公取委規則による明示事項(1)~(12)
ー記ー
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1.中小受託取引適正化法(取適法)第4条
第四条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法 その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。
ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2.公正取引委員会規則(令和七年第八号)
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則(平成十五年公正取引委員会規則第七号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一条 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定による明示は、次に掲げる事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の交付又は電磁的方法による提供により行わなければならない。
一 委託事業者及び中小受託事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって委託事業者及び中小受託事業者を識別できるもの
二 製造委託等をした日、中小受託事業者の給付(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、提供される役務。以下同じ。)の内容並びにその給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受ける期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))及び場所
三 中小受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
四 製造委託等代金の額及び支払期日
五 製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者、中小受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、中小受託事業者が債権譲渡担保方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を担保として、金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付けを受ける方式をいう。)又はファクタリング方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。)若しくは併存的債務引受方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債務を委託事業者と共に負った金融機関から、当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。)により金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項
イ 当該金融機関の名称
ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額及びその期間の始期
ハ 当該代金債権又は当該代金債務の額に相当する額の金銭を当該金融機関に支払う期日
六 製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者及び中小受託事業者が電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権の発生記録又は譲渡記録をする場合は、次に掲げる事項
イ 当該電子記録債権の額及び中小受託事業者が製造委託等代金の支払を受けることができることとする期間の始期
ロ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
七 製造委託等に関し原材料等を委託事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価及び引渡しの期日並びにその決済の期日及び方法
八 法第四条第一項ただし書の規定により前各号に掲げる事項のうち明示しないもの(以下「未定事項」という。)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由及び当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日
2 前項第四号の製造委託等代金の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、製造委託等代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りる。
3 第一項各号に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとして、あらかじめその旨を書面の交付又は電磁的方法による提供により明示したときは、その期間内における製造委託等に係る当該事項の明示は、あらかじめ明示したところによる旨を明示することをもって足りる。
4 法第四条第一項ただし書の規定に基づき未定事項を明示するときは、未定事項以外の事項の明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。
第二条 法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法
二 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
2 前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。
第三条 法第四条第二項の書面には、第一条第一項各号(一~八)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第四条 法第四条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 中小受託事業者から法第四条第一項の規定による明示について当該電磁的方法による提供を希望する旨の申出(書面又は電磁的方法によるものに限る。)があった場合。ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該明示を受けた事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合を除く。
二 当該製造委託等について既に法第四条第一項又は第二項の規定に基づき書面の交付がされていた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、当該製造委託等に係る行為が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第五項に規定する業務委託事業者による同条第三項に規定する業務委託に該当する場合において、同法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合に該当するとき。
附 則
この規則は、令和八年一月一日から施行する。
3.特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和五年法律第二十五号)
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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
2 この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。
3 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
4 前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
5 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。
6 この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用するもの
二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
7 この法律において「報酬」とは、業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。
第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化
(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。 ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。(報酬の支払期日等)
第四条 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。
■公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(公正取引委員会規則第三号)
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4.上記1.取適法4条/2.公取委規則による具体的明示事項:
~「中小受託取引適正化法 テ キ ス ト」(P37~38より)~
出所:公正取引委員会ホームページに記載の「中小受託取引適正化法 テ キ ス ト」より抜粋したものです。編集・加工はしていません。(弊所が重要と考える箇所へのマーキングはしています。)
(1)委託事業者及び中小受託事業者の名称(番号、記号等による明示も可)
(2)製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
(3)中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
(4)中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
(5)中小受託事業者の給付を受領する場所(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける場所)
(6)中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について検査をする場合は、その検査を完了する期日
(7)代金の額
(8)代金の支払期日
(9)代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払を受けることができることとする額(支払額に占める一括決済方式による割合でも可)及びその期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払う期日(決済日)
(10) 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額(支払額に占める電子記録債権による割合でも可)及び中小受託事業者が代金の支払を受けることができることとする期間の始期、電子記録債権の満期日
(11)原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
(12)上記(1)~(11)事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項(未定事項)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由、当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日(後記(ウ)参照)
【出所】後記(ウ)例外的な4条明示の方法につきましても、以下に「中小受託取引適正化法 テ キ ス ト」より抜粋引用します。上記と同じく編集・加工はしていません。(弊所が重要と考える箇所へのマーキングはしています。)
(ウ) 例外的な4条明示の方法(126ページ、(書式例3)参照)
第4条 委託事業者は、(略)中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項
のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しない
ものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又
は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
4条明示は原則として発注の都度「直ちに」する必要があるが、明示事項のうちその内容が定められない
ことについて正当な理由があり記載しない事項(未定事項)がある場合には、これらの未定事項以外の事項
を中小受託事業者に明示すること(当初の明示)が認められる。ただし、この場合には、未定事項の内容が
定まった後には、直ちに、当該事項を明示すること(補充の明示)が必要である(本法第4条第1項ただし
書)。
● 「その内容が定められないことについて正当な理由がある」
「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは、取引の性質上、製造委託等をした時
点では明示事項の内容について決定することができないと客観的に認められる理由がある場合であり、例
えば、以下のような場合はこれに該当する。
① ソフトウェアの作成委託において、委託した時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、
中小受託事業者に対する正確な委託内容を決定することができない等のため、「中小受託事業者の給付
の内容」、「製造委託等代金の額」、「中小受託事業者の給付を受領する期日」又は「中小受託事業者
の給付を受領する場所」が定まっていない場合
② 広告制作物の作成委託において、委託した時点では制作物の具体的内容が決定できない等のため、「中
小受託事業者の給付の内容」、「製造委託等代金の額」又は「中小受託事業者の給付を受領する期日」
が定まっていない場合
③ 修理委託において、故障箇所とその程度が委託した時点では明らかでないため、「中小受託事業者の
給付の内容」、「製造委託等代金の額」又は「中小受託事業者の給付を受領する期日」が定まっていな
い場合
④ 過去に前例のない試作品等の製造委託であるため、委託した時点では、「中小受託事業者の給付の内
容」又は「製造委託等代金の額」が定まっていない場合
⑤ 放送番組の作成委託において、タイトル、放送時間、コンセプトについては決まっているが、委託し
た時点では、放送番組の具体的な内容については決定できず、「製造委託等代金の額」が定まっていな
い場合
⑥ 製造委託において、委託事業者はその基本性能等の概要仕様のみを示して委託を行い、中小受託事業
者が持つ技術により詳細設計を行って具体的な仕様を決定していくため、委託した時点では、「中小受
託事業者の給付の内容」又は「製造委託等代金の額」が定まっていない場合
一方、例えば、ユーザーとの取引価格が決定していないなど代金の額を決定できるにもかかわらず決定
しない場合や、代金の額として「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を明示することが可能であ
る場合には、代金の額について「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とはいえない。
この場合には、具体的な代金の額や算定方法を4条明示する必要がある。
● 当初の明示
4条明示すべき具体的な明示事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があり記載
しない事項(未定事項)がある場合には、当該事項を明示せずにそれ以外の事項を明示すること(当初の
明示)が認められる。ただし、このような場合であっても、明示しなかった事項について、未定事項の内
容が定められない理由及び未定事項の内容を定めることとなる予定期日を、当初の明示で明示する必要が
ある(※)。
※ 当初の明示で明示する「内容が定められない理由」は簡潔に示せば足り、例えば「ユーザーの詳
細仕様が未確定であるため」といった明示方法がある。また、「内容を定めることとなる予定期日」
は、具体的な日付が分かるように示す必要があり、例えば「○年○月○日」や「発注後○日」とい
った明示方法がある。
● 補充の明示
未定事項について、中小受託事業者と十分に協議をした上で速やかに定めなくてはならず、未定事項の
内容が確定した後は、直ちに、当該事項を明示(補充の明示)しなければならない。また、これらの明示
については相互の関連性が明らかになるようにする必要がある(※)。
※ 当初の明示の内容を補充する明示であることを明らかにすれば足り、例えば、当初の明示と補充
の明示とで同じ注文番号を用いたり、補充の明示に「本注文書は○年○月○日付けの注文書の明示
事項を補充するものです。」と付記したりするなどの明示方法がある。


