2025年5月16日に改正下請法が成立し、2026年1月1日に施行されます。(一部の規定は、2025年5月23日から施行されています。)
下請法については、以下7項目の改正となります。下請振興法については、4項目が改正となります。
ここでは、前者(下請法)のみを対象とし、目次にしたがって、ご案内いたします。
尚、目次には、以下を挿入いたしました。《ご参考情報》/■コラム~「構造改革」に向けて~(2026年1月13日追記)
《ご参考情報》は以下です。■現行下請法の概要/■改正に向けた検討経緯/■改正の背景・趣旨等/■改正事項の概要)■「違反かな?」に遭遇した場合の「相談窓口」他
■コラム~「構造改革」に向けて~(2026年1月13日追記)は、半世紀以上前からの問題意識であります。昨夏より「歴史に学び」(『仮説』『検証』を実施し)、一定の『検証』結果を得ましたので、この新しい時代、未来に向けての提案をさせていただく事といたしました。ご高覧いただき、ご検討いただければ幸いです。
目 次
1.改正7項目:
2.法律名称の改正:
3.重要ポイントは2点:
■弊所作成『業務委託基本契約書』のご案内:
4.《ご参考情報》:
⇒「公正取引委員会」「中小企業庁」連名のご案内:
⇒~政府広報オンライン~「内閣府大臣官房政府広報室」のご案内:
■コラム~「構造改革」へ向けて~(2026年1月13日追記)
1.『経緯概説』:
(一部を抜粋します。全文は本文をご覧ください。)
■ご周知のとおり、日本の産業は、『二重構造』です。私(原田豊)がそれを学んだのは、1960年代の後半、大学2年次の専門科目(産業構造論:斎藤正教授)でありました。こちらのコラムにも述べています。
(中略)
■さて、『二重構造』は死語となったのでしょうか?久しく語られることは、ありませんでした。が、昨年(2025年)秋以降「歴史に学ぼう」と手に取った何冊かの書籍の中の一冊で、この死語と再会します。コチラをご覧ください。
■「二重構造」について詳しく語る本!以下です。
『日本社会のしくみ~雇用・教育・福祉の歴史社会学~』(小熊英二著/講談社現代新書2019年7月20日発行、以下「本書」といいます)
■本書より、キーワードを引用記載します。⇒コチラからご覧いただけます。
2.『二重構造論』について:

日本の産業は「二重構造」、社会は「タテ社会」と言われます(もっとも最近は当然のこととされているのか(?)言われない)。『契約書』が背後にあるのは、「公開されていない」状態をイメージしています。

上図の「二重構造」を改革した「フラットな社会」ないし「ヨコ社会」をイメージしたもの。『契約書』が全面にあるのは、全て「公開」され「共有」された状態をイメージしています。(もっとも「秘密保持契約」を否定するのではありません。)どう考え、どうに行動すれば、この「フラットな社会」が実現できるか。本投稿記事のテーマ(「構造改革への提案」)です。具体的には本文内で提案します。(図作成/文責:弊所代表原田豊)
3.『真理は細部に宿る』:~「現場の細部」/ハード・ソフトの【基礎】への「根本原因」対策が必須~
⇒「新たな二重構造」!コチラをクリック⇒1980年代には発生していた。
⇒国家の基盤に「問題」が拡大している!コチラをクリック⇒『目的』なき日本社会に発生する大きな「問題」3点!
⇒国家の資本が毀損されている(小中高生の「心に闇が発生」)!コチラをクリック⇒(1)生徒自殺の対応問題/(2)不登校問題解決の原点
(1)「非正規雇用」の現状:
(2)労働関係の裁判件数の年次推移:
(3)自殺者数の年次推移:
(4)犯罪の推移(刑法犯):
4.日本社会の現状について~「構造改革」の「実践方法」~:
(1)データが必要:
(2)『修正システム思考』の実践!
(3)歴史に《『仮説』⇒「検証」》活動を実践しよう!
5.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:
■『社会契約論』に学んだ「《『仮説』⇒「検証」》活動」成果:
(1)『目的』(「新しい契約」による地域活性を目指す!)の適合性:
(2)全ての情報を得て(オープン化、見える化)、「自律意志」を表明することで、契約は正しく成立する(誤ることがない):
6.民法(契約法)を正しく理解・解釈し、正しく契約締結しよう!
(1)真の「民主主義」社会実現に向けて『自律』・『協働』しよう!
(2)<提案の結論!>~『個別契約書』を準備しよう!
(3)<提案の理由>
<1>「注文書」「請書」での契約履行は困難!
<2>「3全主義」(全体を知り、全体を理解し、全員に公開された契約の『目的』共有)により、チーム一丸、「契約相手よし」・「自社よし」・「社会よし」/「三方よし」契約の『目的』実現へ向けた行動を実践する!
(4)~「現場」改革の進め方~
◉「現場」改革(第1STEP~第4STEP)
(5)事業の『目的』をご連絡ください。
~記~
1.改正7項目:
下請法改正①:協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【新第5条第2項第4号関係】
下請法改正②:手形払等の禁止【新第5条第1項第2号関係】
下請法改正③:運送委託の対象取引への追加【新第2条第5項、第6項関係】
下請法改正④:従業員基準の追加【新第2条第8項、第9項関係】
下請法改正⑤:面的執行の強化【新第5条第1項第7号、第8条、第13条関係】
下請法改正⑥:「下請」等の用語の見直し【題名、新第2条第8項、第9項号関係】
下請法改正⑦:その他の改正事項
(1)金型と同様に木型、治具についても追加する【新第2条第1項関連】
(2)書面等の交付義務について、中小受託者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法により提供可能とする【新第4条関係】
(3)遅延利息の支払いが必要な場合に「減額」を追加。代金の願額をした場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について遅延利息を支払わなければならないものとする。【新6条第2項関連】
(4)既に違反行為が違反行為が行われていない場合等の勧告に係わる規定を整備。【新第10条関連】
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2.法律名称の改正:
新名称:「製造委託等に関わる中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
略称:「中小受託取引適正化法」(「取適法」)
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3.重要ポイントは2点:
<第1>協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(新第5条第2項第4号関係)
<第2>手形払等の禁止(新第5条第1項第2号関係)
■本改正2点は、弊「三方よし」/『自律と協働』プロデュース事務所の『業務委託基本契約書』で提案しています:以下にご案内いたします。
<第1>について:
3.重要ポイントは2点:
<第1>協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(新第5条第2項第4号関係)
<第2>手形払等の禁止(新第5条第1項第2号関係)
■本改正2点は、弊「三方よし」/『自律と協働』プロデュース事務所の『業務委託基本契約書』で提案しています:以下にご案内いたします。
<第1>について:
※《参考:《『業務委託基本契約書』(請負型)標準契約書》(⇐コチラから(協議規定)第33条をご確認ください。一部を以下に抜粋記載します。)
「第33条(行動基準:協議・協働)
甲及び乙は、各条項の解釈上の疑義、及び、内外の環境変化(以下各号)により本契約の目的に適合しない契約効果が予測される場合、契約目的に適合するよう契約条件を変更する等について協議を行い解決します。」
(1) 顧客ニーズの変化(事業環境の変化)
(2) 社会規範、法令・各種基準の変化
(3) 予期せぬ仕入れ価格の変動
(4) その他、内外の環境変化
2 個別契約に定めた具体的実現方法についても、激変する内外の環境変化(以下各号)に積極的に・・・
⇒内外の環境変化(以下各号)について、本協議の規定にしたがい契約締結/契約変更します。(「下請法改正の規定」を順守します。⇒具体的内容は「本協議の規定」「下請法改正の規定」により『個別契約書』に規定します。2026.01.19追記)
※《『業務委託基本契約書』(準委任型)標準契約書》についても同様に、「第26条(行動基準:協議:協働)」としています。
<第2>について:
下記の《参考:《『業務委託基本契約書』(請負型)標準契約書》 (⇐コチラから(支払規定)第5条をご確認ください。一部を以下に抜粋記載します。)
第5条(本件業務の委託料等、支払方法)(【注意】参照)
本件業務の委託料等は委託内容、業務の履行状況、成果に応じ、以下より「個別契約」の定めに従い、
甲から乙へ支払います。
(1) 着手金
(2) 一括委託料
(3) 中間委託料
(4) 定額委託料
(5) 追加委託料
(6) 成果報酬
2 前項の委託料の額、算定方法、支払方法、支払時期等は個別契約に定めます。
⇒上記の規定につき、協議の規定(本「下請法改正」)に則し、「手形払ではない方法」で支払う等、協議を行い契約締結/契約変更します。(「下請法改正項目」を網羅し改正法を順守します。⇒具体的内容は、本協議の規定により『個別契約書』に規定します。2026.01.19追記)
※《『業務委託基本契約書』(準委任型)標準契約書》についても同様としています。
■尚、この度、第2条(個別契約書、契約成立)に「中小受託取引適正化法」(「取適法」)第4条明示事項に置換しています。》 ⇐コチラをクリックしてご確認ください。(請負型)(準委任型)双方に共通です。((1)~(12)下請法「第3条明示規定」から中小受託取引適正化法(「取適法」)「第4条明示規定」に置き換え:2026年1月19日)
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4.《ご参考情報》:
■下請法・下請振興法の「改正内容の概要」は以下を参考にしてください!
⇒「公正取引委員会」「中小企業庁」連名のご案内:下請法・下請振興法改正法の概要(⇐クリックしてご覧ください)
■下請法の「改正内容の概要」「違反かな?の際、相談窓口」は以下を参考にしてください!
⇒~政府広報オンライン~「内閣府大臣官房政府広報室」のご案内:2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります | 政府広報オンライン(⇐クリックしてご覧ください)
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■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)
1.【経緯概説】:
■コラム~構造改革に向けて~(2026年1月13日追記)
1.【経緯概説】:
ご周知のとおり、日本の産業は、『二重構造』です。私(原田豊)がそれを学んだのは、1960年代の後半、大学2年次の専門科目(産業構造論:斎藤正教授)でありました。こちらのコラムにも述べています。
4年次(1971年)の就職面接で面接官にこう問われました。「日本の産業は、強いと思いますか?」と。3名1組の面接試験でした。先の1名は「強いと思います。」次の1名は「弱いと思います。」と回答しました。
最後に問われた私は「日本の産業は『二重構造』ですから、どちらとも言えません。例えば、自動車産業は強いと思います。その証拠に、米国シボレー車は、日本参入を断念しました。また、・・・」と説明を続けようとしましたが、「そうですか、結構です。」となりました。
私は、更にはこう答えるつもりでした。「『二重構造』下、人口の80%、90%を構成している中小・零細事業者の仕事が適正に評価され、尊重され、成長し(底辺層から)強くならない限り、日本の産業が強いとは言えないのではないでしょうか!」と。
「上下関係の『二重構造』下、「やらされ感」をもって仕事をしても真の成果は上がらないでしょう!」というのが当時の私の思想でした。これは、幼年期からの思いであり、父からたびたび聞かされた故事「鶏口となるも牛後となるなかれ!」の教えが大きく影響しているでしょう。(幼少期からの性格を見据えての教育方針であったと回顧しています。他の兄弟にはそのような教育をしていたとは到底思えません。)
さて、『二重構造』は死語となったのでしょうか?久しく語られることは、ありませんでした。が、昨年(2025年)秋以降「歴史に学ぼう」と手に取った何冊かの書籍の中の一冊で、この死語と再会します。コチラをご覧ください。
『日本社会のしくみ~雇用・教育・福祉の歴史社会学~』(小熊英二著/講談社現代新書2019年7月20日発行、以下「本書」といいます)です。
本投稿記事(下請法改正・施行のご案内)の初稿は2025年10月15日であり、その時点では、本書に記載の以下の歴史認識はありませんでした。したがいまして、本日2026年1月13日、「構造改革に向けて」を追加した次第です。歴史の事実を以下に(キーワードを抜粋)引用し、末尾に本書の該当ページを( )で付記します。
「二重構造論」の出現~1950年代には企業規模による賃金格差が広がっていた。(P397)。
「西欧型社会を志向した政府」(P410)「横断的基準を嫌った企業」(P415)
「軍隊型の資格制度」(P467)
第8章:「一億総中流」から「新たな二重構造へ」(P497)
「中小企業で増えた非正規労働者」~そして1980年代には、「新たな二重構造」をめぐる議論がおきていた。・・・・「正規と非正規という、新たな二重構造が出現しているというものだった。」(P528)
「成果主義の形骸化」(P539)・・・「慣習の束」の基本形は 明治時代から変わっていないようだ。(P543)
終章:「社会のしくみ」と「正義」のありか(P551)
「戦後日本の社会契約」(P563)「1990年代以降の変化」・・・とはいえ、こうした社会契約が有効に機能したのは、1980年代までだった。(P567)
「透明性の向上」(P572)・・・透明性と公開性の向上は、どのような改革の方向性をとるにしろ、必須である。おそらくこのことには、多くの人も賛成するだろう。(P576)
「あなた自身の結論」(P576)・・・「回答例(1)」「回答例(2)」「回答例(3)」(P577~578)
この問題は、結局のところ、日本社会の人々がどの方向を選ぶかにかかっている。(P580)
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【出所】:『日本社会のしくみ~雇用・教育・福祉の歴史社会学~』(小熊英二著/講談社現代新書)。
【お断りとお願い】弊サイト筆者原田が重要と思われる箇所を抜粋し引用し、マーキング、文字色変更を施し、該当ページを記載しています。したがいまして、文言に加工・編集はしておりませんが、著者の意図する文意そのものではありません。本サイト読者におかれましては、本書をご購入され直接お読みになられることを強くお薦め致します。卓越した書籍であり、参考文献も多数記載されています。僭越ながら、読者殿のご所見をご連絡たまわり、日本の未来に向けて協働いただければ幸いです。著者の小熊氏も最後に記載されています。「周囲の人と話し合ってみて欲しい」(p580)。
2.『二重構造論』について:

左図は、「『二重構造』社会」を『契約』(『契約書』)との関連でイメージ化したものです。
(なぜ、関連付けするかの理由は、下の『フラットな社会』の図【関連】及び以下5.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:に述べます。
『仮説設定』『二重構造』社会であるから、『契約』(『契約書』)が透明化(公開)されないのか?逆に『契約』(『契約書』)が公開されないから、『二重構造』社会になったのか?歴史的にどうだったのであろうか?後段で『契約』について述べます。その際に、考えてみましょう。(契約内容を示さないという伝統があったのでしょうか?)
【関連】正当な支配の三類型として、ヴェーバーは「合法的支配」「伝統的支配」「カリスマ支配」としました。【出典】『社会思想史講義』(山中隆次、中村恒矩、藤田勝次郎編著/新評論)第10章マックス・ヴェーバー(山田高生執筆)P223~支配の社会学)
テーゼ:『二重構造』はこれら「正当な支配」のうちの「いずれかの型」なのでしょうか?

左図は、上図と同様に『フラットな社会」と『契約』(『契約書』)との関係をイメージ化したものです。
【関連】以下5.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:で述べます。⇒コチラをご覧ください。⇒ルソーは言っています。「オープン化、見える化」が先なのです。)
上に引用した本書の著者小熊英二氏も、「透明性の向上」は改革に必須としています⇐コチラからご確認ください。 ⇒どう情報・情勢判断し、どう行動するか!⇒「構造改革」をどう進めるか!以下のSTEPで一歩一歩始めましょう!
以下3.『真理は細部に宿る』を知り (国家の基盤問題⇒『目的』なき日本社会に発生する大きな「問題」3点! /国家の資本が毀損されている問題 ⇒(1)生徒自殺の対応問題/(2)不登校問題解決の原点)
⇒「実践方法」を知り、《『仮説』⇒「検証」》活動を実践!しよう!
(必要な修正を行い、「StepbyStep」思考と行動を!)
6.民法(契約法)を正しく理解・解釈し、正しく契約締結しましょう!
⇒『目的』を設定し「構造改革」を成し遂げ「フラットな社会」の(生活・仕事の)インフラ(【基礎】)を強固にするため市民の権利「契約権」「契約変更権」を確立しよう!(第1歩を進めよう!)
3.『真理は細部に宿る』:~「現場の細部」/ハード・ソフトの【基礎】への「根本原因」対策が必須~
(1)「二重構造問題」は組織の構造(大企業、中小企業間の構造)問題に収まっているかぎり、原則「人の意志(モチベーション)」に左程の影響はないと思われます。
~大中小問題は、あらゆる面であり得る謂わば自然な状態であるからです。
■私自身も新卒時は、《寄らば大樹ではない企業》大企業より中小を選択しました。大企業より、中小や中堅企業の方が、「働き甲斐があるのではないか」とも考えておりました。~性格(幼少期からの育成環境)か、また、学生時に学んだ知識からも、金融・保険・証券は本能的に忌避し企業選択しました。なぜならば、「その事業体自体が価値を生むものではない」と当時考えたからです。
■また、高度成長経済下(及び安定成長下)この構造が、国家全体にとっては、むしろプラスに作用したとも思われます。
■しかしながら、上にご案内の本書では「こうした社会契約が有効に機能したのは1980年代までだった」とあります。
(2)「新たな二重構造」、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の「二重構造問題」が出現します。(1985年の「派遣法」成立、施行が大きく影響していると考えられます。)
~「非正規雇用」という就業形態は「問題」です。自然ではないからです。生まれながらにして平等に反し、人為的に差異(差別)を付けるからです。
■「人の扱い」が「正規=無期雇用」に対し、「非正規=有期雇用」(3年とか単年/1年」となると、「人心に与える影響」に大いに関わり、引いては「人格権」乃至「日本国憲法第13条「個人の尊厳」に悖る」と感じる人も現出するでしょう。
■「雇用の不安定感が、心の不安定、心の病」を発生せしめ(以上心理的な影響)、それが現実に「賃金収入減少、生活環境の劣化」として現出し、そのような人々が一定のボリュウムを持った格差として形成されるでしょう。⇒本書がいう「新たな二重構造」。
⇒「人に差異(差別)や序列」を付けることが、一定の閾値を超え、大きな層を形成すると日本全体の経済的・社会的な「格差問題」となることは必定です。
国家運営上大きな課題になってくる事が推測されます。(現実に、「就職氷河期世代」の将来の生活・仕事の土台【基礎】は極めて不安定/深刻として現出しています。)
(したがって、国家も支援体制を整え各種の支援策を実施しています。出典:厚生労働省ホームページ)。(ただし、「構造改革対策」ではありません。)
■経済的には企業経営上の「生産性」に大きく影響が出てくる(低下する)ことは容易に予測できます。
⇒国家の基盤に「問題」が拡大している!⇒『目的』なき日本社会に発生する大きな「問題」3点!
■社会的には、自殺や犯罪の増加も予測されるでしょう(以下に関連参考データを記載します)。
■教育の【基礎】の「現場」に大きな不都合が発生する!これに関して、以下2つの記事をご確認ください。
⇒国家の資本(小中高校生)の「心に闇が発生」している!⇒(1)生徒自殺の対応問題/(2)不登校問題解決の原点
(1)「非正規雇用」の現状:
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の年次推移
【出典】:総務省
(2)労働関係の裁判件数の年次推移:
「労働関係民事通常訴訟事件」と「労働審判事件」の年次推移
【出典】:最高裁判所
(3)自殺者数の年次推移:
自殺者の推移については、左図が参考になります。【出典】:厚生労働省のサイト(元は警察庁自殺統計原票データ)とあります。
『特記事項』第3項『真理は細部に宿る』の最末尾に述べました。以下につき、今一度ご確認ください。
(4)犯罪の推移(刑法犯):
刑法犯の推移について、左図が参考になります。
【出典】:警察庁の統計による。尚、以下は警視庁のサイトによる「刑事事件」(「刑法犯」と「特別法犯」)のうち「刑法犯」の6分類です。
①凶悪犯:殺人、強盗、放火、強制性交等(強姦)
②粗暴犯:暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合
③窃盗犯:窃盗
④知能犯:詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、汚職、背任
⑤風俗犯:賭博、わいせつ
⑥その他の刑法犯:公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊、占有離脱物横領等上記に掲げるもの以外の刑法犯
※「特別法犯」とは、法律や条例の規定内容によって処罰が下されるものをいいます。「特別法犯」は、さまざまな事件が含まれるので刑法犯のように分類は難しいです。「特別法犯」の検挙率は刑法犯の3分の1程度と報告されています。
主なものとしては、道路交通法違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反などがあげられます。
4.日本社会の現状について~「構造改革」の「実践方法」~:
(1)データが必要:
以上のデータは一定の側面からの傾向を知る上で参考にはなりますが、更に多くの側面データを収集・分析することにより、正しい実像に迫る必要があります。この件につき、さらに詳細をお知りになりたい方は。以下の最高裁判所サイトのPDF資料をご参照ください。
裁判所データブック | 裁判所(コチラからPDF資料を入手できます。)
■しかしながら、データは(過去の)「事実実態」から収集したものであり、その問題と問題点、対策は自ずと決定します。【現状の構造下、「事実実態」に対する解決策は「異常な現状」を「正常な現状」(「現状の構造下の正常」)に戻す事ですから「事実実態」が判れば、打つ手は自ずと決まります。】VS【現状に戻すことではなく、「新たな現状、あるべき姿」を望みそれを実現しようとする『目的』志向、すなわち「事実実態」と『目的』とのギャップを「問題」とする思考を『システム思考』といい、次項で解説します。】
(2)『修正システム思考』の実践!
~「構造改革」には、非データの「事実実態」と「『目的』設定」が必須である~
しかしながら、【構造改革】下、数値に現出しない(データ化される前の)「(働き、生活する)人々の「あるべき事実実態」がどのようなものであるか」が最も重要な必要情報となります。【構造改革】とは、現状に戻すことではなく、「新たな現状、あるべき姿の現状」を望み、それを実現することです。したがって、「新たな現状、あるべき姿の現状」取りも直さず『目的』を設定することが、必須であり、第一条件となります。
『目的』がなければ何も始まりません!
【ご注意】『システム思考』の定義では、以上の『目的』を「目標」といいますが、弊所:三方よし/『自律と協働』プロデュース事務所はこの類似の用語を峻別します。今、この新しい(構造改革が求められる)時代、『目的』設定が極めて重要であるからです。⇒その理由(原理)はコチラをご確認ください。
ちょっと『修正システム思考』の約束事を知ろう!
1.「問題」とは、『目的』と「現状」(「事実実態」、単に「事実」ともいう)とのギャップであり、解決すべき事柄です。
2.「問題」は、立場によって異なります。
3.立場によって、『目的』と制約条件が異なる。
4.「問題の基本構造」は、『目的』と制約条件によって決定される。
5.「問題」ひとつに対し「問題点」は複数あります。
6.「問題点」とは「手の打てる原因」のことである。「手の打てない問題」があります。
以下「30.意思決定とは、・・・」まで、省略します。~『システム思考』(定義集)をご参照願います。
(上に【ご注意】としましたように、弊所は「目標」を『目的』に置き換えています。)
したがって、「構造改革」のためには、以下を実践します。
1.現状構造下の「事実実態」(「事実」「現実」)を正しく把握し、
2.3.立場を明確にし、『目的』を設定し、『目的』と「事実実態」とのギャップを正しくは把握し、
4.5「事実実態」を発生せしめている、「制約条件」「問題点」(複数あり)を抽出します。
6.「制約条件」を把握し、自らの立場(『自律と協働』)でもって、「手の打てる原因」(「「問題点」(複数あり)」)を抽出します。
⇒以上をもって、優先解決(集中選択)すべき「根本原因」たる「問題点」を特定し、(『自律と協働』で)対策を実施します。
【注意点】「問題点」を特定する際、「根本原因」(「問題点(複数)」を発生せしめている「根本の原因)の探索・把握(1)とそれへの適正な対策(根本原因対策)実施(2)が必要となります。
(1)(2)を行うには、「複数の問題点」の中から「根本の原因」を予測(<A>(*1))し、『目的』とする「新たな現状、あるべき姿の現状」を「実現する対策」(<B>(*2))を実行しなければなりません。
《『仮説』⇒「検証」》活動の実践!!
尚、上記の<A>(*1)は1回のみではすみません。この<A>(*1)を『仮説』といいます。『仮説』ですから、外れることがあります。これ(「外れ」か「外れでないか」)が明らかになるまで<B>(*2)を実行します。この<B>を「検証」とい言います。以上、「根本原因」への「根本対策」が実行され、『目的』が実現できるまで何回も実行するのです。これを《『仮説』⇒「検証」》活動といいます。
(3)歴史に《『仮説』⇒「検証」》活動を実践しよう!
昨年来実施してきました《『仮説』⇒「検証」》活動の経緯をご紹介します。⇒コチラ「5.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:」よりご高覧ください。
”歴史”とは、”自己の歴史”も含め、「因果の法則」の宝庫です。この宝庫から「失敗の法則」を知り、「成功の法則」を知るのです。
>
5.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:
【1】先の投稿記事「三方よし」と「一般意志」との相関の「検証3.第3編第11章「政治体の死について」(P126)の引用文の〈用語の読替え〉を実施、以下に〈読替え後の引用文〉としました。
〈用語の読替え〉
「政治体→経済体」「国家→市民社会」「立法権→契約締結(変更)権」「執行権⇒契約履行」「法律→契約」「主権→個人の自由意思」
〈読替え後の引用文〉
経済体の生命のもとは、個人の自由意思にある。契約締結(変更)権は市民社会の心臓であり、契約履行は、すべての部分に運動をあたえる市民社会の脳髄である。脳髄がマヒ(麻痺)してしまっても、個人はなお生きうる。・・・・、命はつづく。
しかし、心臓が機能を停止するやいなや、動物(個人)は死んでしまう。市民社会は、契約によって存続しているのではなく、契約締結(変更)権によって存続しているのである。
昨日の契約は、今日は強制力を失う。しかし、沈黙は暗黙の承認を意味する。個人の自由意思者が契約を廃止することができるのに、それを廃止しない場合には、彼(個人の自由意思者)はたえずその契約を確認しているものとみなされる。個人の自由意思者がひとたびこう欲すると宣言したことは、すべて、取消さないかぎり、つねにそれを欲していることになるのである。・・・(中略)・・・もし個人の自由意思者が、それ(古い契約)をたえず有益なものであると認めなかったならば、彼(個人の自由意思者)はそれを千回も取り消したであろう。
よく組織されたすべての市民社会で、契約が弱まるどころか、たえず新しい力を獲得しつつあるのは、このためである。古いものをいいと思いたがる心が、日に日にそれを一そう尊重すべきものたらしめる。 これに反して、契約が古くなるにつれて、力を失うようなところではどこでも、そのこと自体が、そこにはもはや契約締結(変更)権がなく、市民社会が生命を失っていることを、証明している。
ここで、ルソーは「市民社会」における「市民の権利」について述べています。すなわち、われわれ国民(市民)は政治体ではありません(政治体に所属していません)。
「経済体」であり「市民社会」の契約の世界で生きているのです。
【特記】もちろん法は順守すべきものです。しかし、積極的に「自律して創り上げていくべきもの、活用・行使すべきもの、それは、ルソーも述べるように次なる「権利」です。
⇒「契約作成(形成・締結)権」「契約変更権」です。
(詳しくは次項6.民法(契約法)を正しく理解・解釈し、正しく契約締結しましょう!⇐コチラをご確認ください。)
【2】また、ルソーはこうも述べています。上記(1)と同じく、第2編第3章「一般意志は誤ることができるか」 (P47~48)で、このように語ります。⇒「三方よし」と「一般意志」との相関の検証4.をご確認ください。
■『社会契約論』に学んだ「《『仮説』⇒「検証」》活動」成果:
弊所は、以上の《『仮説』設定→「検証」思考〉を経て、以下の成果を得るとしました。そして、このように記載しました。⇒「以上の引用文を深く理解し、以下1.2.が「検証」されると考えます。その事由を記載します。」
経済体の生命のもとは、個人の自由意思にある。契約締結(変更)権は市民社会の心臓であり、契約履行は、すべての部分に運動をあたえる市民社会の脳髄である。脳髄がマヒ(麻痺)してしまっても、個人はなお生きうる。・・・・、命はつづく。
しかし、心臓が機能を停止するやいなや、動物(個人)は死んでしまう。市民社会は、契約によって存続しているのではなく、契約締結(変更)権によって存続しているのである。
昨日の契約は、今日は強制力を失う。しかし、沈黙は暗黙の承認を意味する。個人の自由意思者が契約を廃止することができるのに、それを廃止しない場合には、彼(個人の自由意思者)はたえずその契約を確認しているものとみなされる。個人の自由意思者がひとたびこう欲すると宣言したことは、すべて、取消さないかぎり、つねにそれを欲していることになるのである。・・・(中略)・・・もし個人の自由意思者が、それ(古い契約)をたえず有益なものであると認めなかったならば、彼(個人の自由意思者)はそれを千回も取り消したであろう。
よく組織されたすべての市民社会で、契約が弱まるどころか、たえず新しい力を獲得しつつあるのは、このためである。古いものをいいと思いたがる心が、日に日にそれを一そう尊重すべきものたらしめる。 これに反して、契約が古くなるにつれて、力を失うようなところではどこでも、そのこと自体が、そこにはもはや契約締結(変更)権がなく、市民社会が生命を失っていることを、証明している。
今、ここにその1.2.の内容を、再掲することにします。⇒(以下(1)(2)とします。)
(1)『目的』(「新しい契約」による地域活性を目指す!)の適合性:
弊所『パーパス』における『目的』は、以下です。
協働・協創により「現場」の【基礎】(「プラットフォーム」)が強固となる「新しい契約」による地域活性を目指す!
⇒第3の引用文でこう言っています。
(右をクリックして再度ご確認ください)→「法律が古くなるにつれて、力を失うようなところではどこでも、そのこと自体が、そこにはもはや立法権がなく、国家が生命を失っていることを、証明している。」
私たち「市民社会」の法律とは「契約」です[下記※<注1>参照]。すなわち、「古い法律」(「従来の契約」)から「新しい法律」(「新しい契約」)への転換が必要です。
「従来の契約」から「新しい契約」への転換の「先行実践」(←コチラをクリックしてご覧ください。)
(2)全ての情報を得て(オープン化、見える化)、「自律意志」を表明することで、契約は正しく成立する(誤ることがない):
第4の引用文でこう言っています。→再度ご確認下さい。「人民が十分に情報をもって審議するとき」とあります。また、部分的社会が存在せず、各々の市民が自分自身の意見だけをいうことが重要である。」とあります。
すなわち、「審議する」とは、「新しい契約」に関わる情報を契約当事者の双方が見えるように公開(オープン化、見える化[下記※<注2>参照])することが前提であり、自律理解(自分自身が心底納得)し、契約合意することが必須要件であり、かつ、その効果として「多様な社会的関係者」(「エンドユーザー」=「社会」)の納得も得られるようにすることが不可欠となります。この要件・効果の発現を以って「一般意志」「三方よし」を実現することとなります。
⇒ここで注意が必要です。契約合意に至るプロセスにおいて、徒党、部分的団体が、大きい団体を犠牲にして契約(市民同士の「自律意志」ではなく「他律意志」で)合意されるならば、「一般意志」は存在せず、したがって「三方よし」とはならず、大きな団体、力関係が優位な「特殊的な意見」であるにすぎないこととなります。
⇒《例示》エンドユーザー(国民・消費者)のニーズ(社会課題)を満たすための契約合意ではなく、契約当事者の上位者(行政府の所管庁や関連団体、親企業等)の意向を忖度するような契約合意は「一般意志」「三方よし」ではありません。
※<注1>ルソーはこういいます。「国家は法律によって存続しているのではなく、「立法権」によって存続しているのである。」と。しかしながら、市民は直接に「立法権」を行使できません。直接に行使できるのは、以下です。
「国家」は「法律→立法権」ですが、「市民社会」は「契約→契約締結権(「契約変更権」)」です。これが、国民一人ひとりが「安心、安全に幸せに生きる未来」をつかみ取るためのすべて(仕事や生活上)の【基礎】(「プラットフォーム」)です。
※<注2>:「『個別契約書』とは?その実態を知ろう!」各企業が作成する「基本契約書」は本文中に「個別契約書」を優先適用するとしています。特に大企業の場合、この「個別契約書」で実務が廻ります(以下に述べます「注文書」で廻るようにしています。)。すなわち以下が『個別契約書』とされ得ます。
「注文書」/「覚書」、「特約条項」「協議書」「付属資料」「期間限定キャンペーン」条項等。また、「電子データであるメール」「スマートホンのショートメール」も「個別契約」となり得ますし、「慣習」についても「慣習による意思を有していない」と反対の意思を表示しない限り「慣習による意思を有している」と推定されます。
したがいまして、これら相手方「委託事業者」(多くは大企業)が作成する「個別契約書」及び「電子データ」のすべての情報を得て(「オープン化/見える化」)、十分に検討した上で、「基本契約書」に合意するか否かを決定する必要があります。 しかしながら、「すべての情報」を得るのは現実的ではありません。したがいまして、こちらに提案しております。⇒コチラ【重要事項】をご確認ください!~自ら(「受託中小企業」側で『個別契約書』を作成準備し、「基本契約書」に「合意するか/合意しないか」の契約交渉を行うのです。
(尚、「基本契約書」をコチラ(「受託中小企業」側)が作成できる関係(相手方「委託事業者」も中小企業等で「基本契約書」(ひな型)等の準備が無い場合等)であれば、「基本契約書」の作成もコチラ(「受託中小企業」側)にて作成します。
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6.民法(契約法)を正しく理解・解釈し、正しく契約締結しよう!
⇒上記の「市民権」「契約作成(形成・締結)権」「契約変更権」を担保するための『説明書』、無料送付します。
今一度、概要説明(『民法』(契約法)、3つの「問題」5つの「解決策」)をご覧いただき、コチラより『説明書』をご要求ください。
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(1)真の「民主主義」社会実現に向けて『自律』・『協働』しよう!
(1)真の「民主主義」社会実現に向けて『自律』・『協働』しよう!
上に述べましたように、この度の下請法改正は、「二重構造」を解消しようとするものではありません。構造改革は、一朝一夕に実現できるものではありませんが、その意志(『目的』志向)がなければ、永遠に改革はなされません。上に述べましたように、「契約作成(形成・締結)権」「契約変更権」は市民の権利です。われわれ「市民」が一歩を踏み出さなければ、何も始まりません。
くり返しになります。が、事実も何度も確認し、『目的』に向けて行動することが改革を成し遂げる第一条件なります。
「市民社会」に住む市民は「安心・安全・幸福」に生きるために「政治体」に立法権を委ねているのです。主体はわれわれ市民(企業市民)であり、政治体が主体ではありません。われわれは法律によって生きているのではありません。「自己の意志」によって生きているのです。すなわち個と個の「契約」によって生きているのです。~『社会契約論』(ルソー)の「一般意志」=「社会的自由」→「三方よしの契約締結権、契約執行権」によって「安心・安全・幸福」な「市民社会」を担保するのです。(主体は契約によるわれわれ市民(企業市民)、法律は従たるものです。)
(⇒上記の『説明書』においては、『業務委託基本契約書』の具体的な契約条項の内容、「注文書」ではなく『個別契約書』が必須であること、『個別契約書』の具体的規定の内容を詳細に記載しています。)
(2)<提案の結論>~『個別契約書』を準備しよう!
どのような「働き方」、どのような「事業経営」をなさりたいか、ひとへに「働く人、自らの意志、企業の経営目的」にかかっています。法律に頼るのではなく、(自らと相手方の意志により取り決めた、かつ「三方よし」を実現する)『個別契約書』を準備しましょう。
(1)【再確認!】『個別契約書』とは?実態を知ろう!
(2)『覚書』ないし、『確認書』等のタイトル名が良いでしょう!
(あるいは契約の相手方(「委託事業者」)が提示する『個別契約書』があるのであれば、そのタイトル名に合わせるのが良いでしょう。⇒いずれにしましても、親事業者(「委託事業者」)に、
(3)次のように請求するのが良いでしょう!
「弊社(「中小受託事業者」)は、「企業は人なり」また、「三方よし」(社会貢献)を経営目的にすえております。この『目的』達成に向けて契約条件につき、提案がございます。」と申出るのです。そのためには「カウンター・オファー」としての『個別契約書』すなわち「覚書」ないし「確認書」を準備します。これが契約交渉の第一歩となります。
(3)<提案の理由>
殆ど多くの「契約」は、大企業側が作成準備した『基本契約書』に著名し契約締結が行われます(電磁的方法、電子データでも可)。
以下の法律では「3条明示」「4条明示」といわれ、「業務委託事業者」は業務委託した場合、直ちに公正取引委員会規則で定めるところにより、「業務受託者事業者」に、明示することが義務づけられています。(ただし、適用要件(企業規模等)は各々の法律によって規定されている。)
・2025年11月から施行された『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)』
・2026年1月から施行された『中小受託取引適正化法(「取適法」)』
※上の『中小受託取引適正化法(「取適法」)及び公正取引委員会規則で定められた「4条」の具体的明示項目 ⇐コチラをクリックしてご確認ください。
実際の契約は、『個別契約』(業務委託者からの「発注書」の通知、業務受託者からの「請書」の交付<これも電子的データでも可>)をもって、契約成立し契約履行がなされます。~「『個別契約』が『基本契約』に優先適用される。」と規定されています。⇒(『基本契約』が基本とされる所以。)
※以下の『基本契約書』における「規定例」ご参照。)
※「規定例」:弊所の『業務委託基本契約書』の例です。(⇐クリックして全文をご覧いただけます。)
⇒2 本契約は、本件業務に関して甲及び乙間で締結される『業務委託個別契約書(請負型)』(以下「個別契約」といいます)に適用されます。尚、個別契約において本契約と異なる定めをした場合は、個別契約が、本契約に優先して適用されます。
第1条(目的)から、ご覧ください。この『目的』実現を目指し、「三方よし」契約を締結するのです。そのための具体的取決め条項が『個別契約』(「企業は人なり」、「人が資本」であり、したがって『働き方』についても本契約で約すること)となります。
<1>「注文書」「請書」のみでは、適正な契約履行が確実には担保されない。
以上の要件を、現場の受発注担当者(営業担当、購買担当)が発行する「注文書」「請書」ですべて網羅し、本規定を全て満たした契約の履行を担保することにはリスクが存在します。
上記の5.『社会契約論』(ルソー)に学ぶ:の最後に記載している※<注2>:をご確認ください。
また、したがいまして、下記にご案内のように自ら(契約弱者である「受託中小企業」、「フリーランス」側)が『個別契約書』を準備するのです。
<2>「3全主義」(全体を知り、全体を理解し、全員に公開された契約の『目的』共有)により、チーム一丸、「契約相手よし」・「自社よし」・「社会よし」/「三方よし」契約の『目的』実現へ向けた行動を実践する!
すなわち、『個別契約書』(『覚書』『確認書』等の「全体を網羅した書面」)で法の趣旨・契約『目的』をチーム「全員が理解」し、それら必要要件が適正に処理されているか「必要要件の業務プロセス」を確認すべき「全項目のチェックシート」や「全プロセスを明示した「業務フローチャート」を作成(「全公開」)し、その「プロセス」にしたがい契約『目的』(「相手よし」/「自社よし」/「三方よし」社会)実現へ向けた行動を実践する。(「参考事例:「業務フローチャート」作成・実践事例はコチラをご参照ください。)
~以上の行動実践により、その成果として「契約関係は対等となり、企業間の『二重構造』は解消に向かう」と思います。これが、第一歩(以下の第1STEP)です。~
(4)~「現場」改革の進め方~
貴社の「現場」実務は「デジタルな電子データの基本契約及び個別契約(注文書、請書)」で無理なく廻りますか?
貴社の「現場」はデジタルな電子の世界ではないのではありませんか。(ロボットが「モノやサービス」を造るのは、超大企業のみとの前提で、言っています。)
したがって、現場の人が視認・理解し易い「業務フローチャート」や「業務手順書」が必要なのです。
~「現場」改革の進め方~⇩各STEPごとに詳しく述べます!
◉「現場」改革(第1STEP~第4STEP)
「現場」(人・モノ・現金・情報・・・給与)が滞りなく廻るための道具を使い・駆使します!
⇒資金(現金)の回転率をUPさせ、利益率をUPさせ、人(従業員)の給料をUPします!
⇒以下の■第1STEP~第4STEPのプロセスを地域に廻します⇒地域の他者・他社と『連携・共創』(協働)⇒「地域活性化」⇒「他の地域との協働を創出」⇒「地域」と「地域」のヨコ連携の拡大⇒日本社会全体が「フラットな社会」へ
■第1STEP:(By『業務フローチャート』/『業務手順書』)
「視認が容易」(やるべき事が目で視て即座に解る)⇒「手足が素早く動く」⇒「作業が早く・正確に処理される」⇒「業務完了時間が短い」⇒「早く出荷される」:以上を「製品やサービス」の「生産リードタイム」(略して「生産LT」といいます。)
※「生産管理の要諦」といわれます。「生産LT」を短縮することが、「ものづくり」(サービスづくり)の要諦(命)です。
■第2STEP:(By「配送業務改善」/「支払い条件変更」)
「生産LT」を短縮し、顧客へ速く納品し、早く「支払いを受ける」。
※手形で支払われては、現金回収が遅れ、次なる仕込み(材料・資材・情報の仕入れ)が遅れます。
■第3STEP:(By「支払日変更(早期化)」/「資金繰り管理」/「資金調達計画」)
「速く仕入れ」「速くつくり」「速く回収(現金化)する」⇒これ「資金(現金)の回転率UP」
※これを速く回転させると利益を生みます。(利益を生むのは「売価UP」「原価低減」だけではない。)
■第4STEP:(「人への投資」(給与UP)→「創意・工夫・アイデア」創出)
この度の下請法改正・施行を機に、構造改革を成し遂げ、個々の意志が尊重され、生かされる社会を実現しましょう。
『「新製品・新サービス」創出』(自律)⇒地域の他者・他社と『連携・共創』(協働)⇒「地域活性化」⇒「他の地域との協働を創出」⇒「地域」と「地域」のヨコ連携の拡大⇒日本社会全体が「フラットな社会」へ
(5)事業の『目的』をご連絡ください。
~「フラットな社会」「地域の人が顧客が、従業員が活き活きとした職場・社会」を望みませんか?

日本社会・産業の「二重構造」下、タテを向いて仕事する関係からの脱却!⇒ヨコ(地域内の他者・他社、顧客)とのオープンな『契約(変更)締結』『契約履行』へ!
⇒「新しい契約」による「契約=業務履行プロセス」を「地域の他者・他社、顧客」へ普及・定着させる!⇒そうすれば「地域活性」が真に実現する。⇒「地域」から「フラットな社会」へ!
⇒この「思考と行動」プロセスヨコ展開、すなわち「グローバル世界」へ!
そうすれば、「世界のフラット化」へも繋がる。日本の地域から「歩一歩」を始めることから「世界は平和になる」!
~『目的』実現のための『個別契約書』の作成をサポートいたします。
(『目的』設定もお手伝いします。)
尚、上の【重要事項】:のご案内先(※<注2>:)にも記載していますが、以下(尚書き)のとおりです。
(尚、「基本契約書」をコチラ(「受託中小企業」)が作成できる関係(相手方「委託事業者」も中小企業等で準備が無い場合等)であれば、コチラ(「受託中小企業」)で作成します。その場合は、ご相談ください。「基本契約書」の作成も弊所にて作成サポートいたします。)
『個別契約書』と同時に「業務フローチャート」「業務手順書」作成をサポート致します。
契約内容(他者との業務処理の方法・手順<協働作業>)を着実に遂行するための道具「業務フローチャート」「業務手順書」の作成をサポートいたします。
~「現場」(人・モノ・現金・情報・・・給与)が滞りなく廻り、業務(「地域」)が廻る(「活性化」)するための道具が必要です~
(補足:「現場のデジタル化」は、「業務フローや業務手順」によるアナログな「業務処理」を実施し、「無理・無駄・ムラ」を排除し、一定の効率化(「業務フローや業務手順を改善・改革」)を実現した後、「現場」の要望・要求を整理し、システム要件を明確にした上で実施します【原則】。もっとも、実績(費用効果)のある標準パッケージをTOP方針で導入し、<「現場」がその手順に合わせる>という方法もありです。この場合でも「現場」主体(自律的)に進めることが必要です。「現場」の定義が重要です。<「現場」とは社内のみではない>からです。)
以上の文責:三方よし/『自律と協働』プロデュース事務所 代表 原田 豊 (実務実績等 コチラをご参照ください)







